不在者投票(2)(病院、老人ホーム等の施設での不在者投票)
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「病院、老人ホーム等の施設での不在者投票」って何?
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内において不在者投票ができる制度です。不在者投票ができる施設一覧は下記の関連記事からご確認ください。
一覧に無い施設について、指定施設になっているかを知りたい場合は、施設に直接確認をするか、市・区選挙管理委員会までお問い合わせください。市・区選挙管理委員会の連絡先はこちらを参照してください。
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手続き方法は?
- 施設の長(不在者投票管理者)に請求の依頼書を提出して投票用紙等の請求をします。
- 施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に代理で投票用紙等を請求します。
- 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に選挙人の投票用紙等を交付します。
- 選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
- 施設の長(不在者投票管理者)は、投票後の投票用紙等を選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会へ送ります。
※施設において、あらかじめ不在者投票をする期日を定めることがありますが、その特定の日以外に選挙人から投票した
い旨の申出があった場合に施設側がこれを拒否することはできません。
※選挙人がご自分で選挙管理委員会に投票用紙等の請求をすることもできます。
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
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