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議会基本条例 用語解説

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用語解説

前文

二元代表制(市議会と市長の関係)

 市長と議員は、直接住民から選ばれます。二元代表制は、議員で構成される議会(議事機関)と市長(執行機関、行政機関)を並列的に配置し、相互に抑制・均衡(チェック・アンド・バランス)しながら、行政の運営に当たっていくことを狙いとする制度です。

市民

 基本的には、川崎市自治基本条例第3条に規定する「市民」と同義ですが、この条例の規定は、地方自治法(以下「法」という。)その他の法律の規定の範囲内で適用されるものです。

議事機関

 条例の制定その他地方公共団体の行政運営の基本的事項について、審議し、決定する権能を有する地方公共団体の機関をいいます。通常、議会といわれています。憲法では地方公共団体には議事機関として議会を設置することとされております。なお、前文では「意思決定機関」としての役割を担っているとしていますが、議会は執行作用を行わず議決作用を行うという意味では「議事機関」であり、予算、条例等について議会の意思決定により地方公共団体の方向を位置付ける意味での意思決定機関でもあります。

市議会と議会

 この条例の前文では、「市議会」は川崎市議会を、「議会」は議会一般を指すものとして用語の整理を行っています。

議会の権限

 市議会は、市民を代表する機関として十分な活動ができるよう、法律や条例によって幅広い権限が与えられています。主なものは次のとおりです。

  1. 議決権(条例の制定や改廃、予算の決定、決算の認定など)
  2. 選挙権(市議会の議長や副議長、選挙管理委員などの選挙)
  3. 同意権(副市長、監査委員、教育委員会委員、人事委員会委員などの選任)
  4. 検査権・監査請求権(市の事務の執行状況の検査及び監査委員への監査請求)
  5. 調査権(市の事務の調査、必要に応じて関係者の出頭や証言、記録の提出の請求)
  6. 意見書提出権(国会や関係行政庁、県などに対する意見書提出)
  7. 不信任議決権(議会と市長が対立して解決が見出せない場合、最終判断を市民に求めるための市長に対する不信任議決)
  8. 自律権(議会の独立性と自主性の確保)

市勢

 人口・産業・経済などからみた市全般にわたる動勢を指しています。前文及び第1条では「市政」という限られた範囲での決意を述べているものではなく、市全般の「市勢」の発展に寄与するための議会の決意として規定していることによるものです。

第1章

条例

 地方公共団体がその自治権に基づいて制定する自主法の一つで、議会の議決によって制定するものをいいます。

規則

 地方公共団体の自治立法権に基づき、定立される法形式をいいます。規則には、長の定める規則、執行機関である行政委員会のほか、議会及び議長の定める規則があります。なお、「条例、規則等」の「等」は、条例、規則のほかに、規程、規約などの条文形式により定められるものをいいます。

第2章

議案等

 議案は、議会の議決を求めるために市長や議員及び委員会が提出する案件のことをいいます。条例の制定、予算の決定、決算の認定等の当該地方公共団体の意思を決定する議案、また、意見書の提出等の議事機関として議会の意思の決定を求める議案をいいます。なお、「議案等」の「等」は、議案のほかに、請願、陳情が含まれています。

審議

 本会議において、議案などの案件について、説明を聞き、質疑し、討論を重ね、表決する一連の過程のことをいいます。

審査

 委員会において、付託を受けた議案、請願等を討議し、委員会としての結論を出す一連の過程のことをいいます。

意見書、決議等

 意見書とは、法第99条の規定に基づき、市議会は市の公益に関することについて議会の意思をまとめた文書で、国会や国、県などの関係行政庁に対し提出するものです。
 決議とは、意見書と同様に議会の意思を表明するもので、政治的効果を期待して、あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要であるなどの理由でなされる議決をいいます。
 なお、「意見書、決議等」の「等」は、意見書、決議のほかに、議会閉会中に議長名で発せられる抗議文などが含まれます。

議会活動

 議会が行う活動全般を指すものであり、議会の会議(本会議)及び委員会並びに法第100条第13項の規定に基づく議員の派遣のほか、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として法第100条第12項の規定に基づき会議規則第124条に定める全員協議会、全員説明会、正副委員長会議及び議員総会などの活動をいいます。

議会の会議

 定例会や臨時会において、全議員で構成する会議を指し、議案の審議や、市議会としての最終意思の決定(議決)などを行います。

委員会

 本会議に提案された議案などを、少人数の議員で専門的・能率的に審査するための機関で、常任委員会(常設の委員会)、議会運営委員会及び特別委員会があります。

常任委員会

 本市議会では市の執行機関の所管局別に5つの委員会が設けられています。すべての議員はいずれか1つの委員会に所属しており、付託された議案や請願・陳情などの審査、所管する市の事務の調査などを行います。

議会運営委員会

 議会運営委員会は議会を円滑に運営するために設けられており、本市議会では13人の委員で構成されています。
 この委員会では、議会運営上の諸問題について協議し、議員間の連絡調整を行います。

特別委員会

 特定の問題を審査するために必要に応じて議会の議決で設置される委員会です。本市議会では通常3月に予算審査特別委員会、9月に決算審査特別委員会を設置し、議員全員をもって構成し、それぞれ予算、決算に関する議案の審査を行っています。

地方自治法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場

 次の会議があります。

  • 全員協議会
     市政に係る重要事項に関し協議し、意見の取りまとめを行う会議をいいます。
  • 全員説明会
     市政に係る重要事項に関し協議を行う会議をいいます。
  • 正副委員長会議
     委員会運営上の共通事項及び課題に関し協議又は調整を行う、また、議案及び請願、陳情の委員会への付託等に関し協議を行う会議をいいます。
  • 議員総会
     一般選挙後最初の議会前における議員に係る基本的事項に関し協議を行う会議をいいます。

会派

 議会内で結成された同じ主義・主張を持った議員のグループのことをいいます。本市議会では、所属議員が5人以上の会派から議会運営委員会委員が選任されます。

第3章

議決すべき事件

 議会の議決事件は、法第96条に規定されています。第1項では、(1)条例を設け又は改廃すること、(2)予算を定めること、(3)決算を認定すること、(4)法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること、など15項目が列挙されています。また、第2項では、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき、議会の議決すべきものを定めることができる、と規定されています。

基本計画

 本市が進めるまちづくりの基本方針として、市政運営や施策の基本方向を掲げる具体性をもった10年程度の計画(新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」)を想定しています。また、平成23年の地方自治法の改正により策定義務付けが廃止された「総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想」の概念も含まれます。

市政の各分野における政策及び施策の基本的な方向性を定める長期にわたる計画又は指針(行政内部の管理に係る計画又は指針を除く。)

 新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」における基本政策に基づく政策領域別計画を想定しています。

第4章

質疑

 議案等について、討論、表決の前に疑問点をただすことをいいます。

質問

 議案とは関係なく市政全般について、現在の状況や方針・計画等について聞くことをいいます。

一問一答方式

 質疑・質問し、これを答弁し、次いで質疑・質問し、答弁するという形式で同じ質問者と答弁者の間で問答を続けることをいいます。本市議会では、一般質問や予・決算審査特別委員会で多く用いられています。

第5章

公聴会

 公の機関が一定の事項について判断し、又は決定する場合に、広く利害関係者又は学識経験者等の意見を聴き、その参考にするために設けられた制度であり、委員会における予算その他重要な案件の審査に当たって必要がある場合に開くことができる審査形態です。

参考人

 委員会がその調査又は審査のため必要があると認めるときに出頭を求め、これに応じて委員会に出頭して意見を述べる者のことをいいます。
 なお、「公聴会及び参考人の制度等」の「等」は、公聴会、参考人制度のほかに、聴聞会や懇談会が含まれます。

第6章

学識経験を有する者等

 個人だけでなく、法人、法人格のない団体・組織等も対象となるものであり、大学、調査研究機関、コンサルタント会社等も含まれます。なお、法第100条では、地方公共団体の外部の知見を活用する方策として制度化されたものであり、当該地方公共団体の議員や執行機関の職員をして調査させることは想定していません。

議会局

 議会の事務に従事し、議長及び議員の職務を補助する組織として、市町村の議会に事務局を置くことができます。議会局は、本市議会の事務局として、「川崎市議会議会局設置条例」においてその設置が規定されています。

議会機能

 議会が果たすべき役割又は働きのことをいいます。単に執行機関に対して受動的な機関にとどまらず、積極的、能動的に政策を立案し、執行機関にこれを実現させる役割や、常に民主的で効率的な、そして公正な行政が行われるよう執行機関の行政執行を監視する働きを指します。

議会図書室

 議会に附置される図書室を指し、議員の調査研究に資するため、法で附置することが義務付けられているものです。

第7章

議員定数

 市町村の議会の議員の定数は、条例で定めると法に規定され、本市議会では、「川崎市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例」で、60人としています。

定例会の回数

 本市議会では、「川崎市議会の定例会の回数を求める条例」に基づき定例会を開催しています。定例会の回数は、毎年4回と規定し、2月、6月、9月、11月頃から開催しています。なお、臨時会は、必要がある場合において、特定の案件に限り開催されます。

政務活動費

 議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することが認められています。本市議会では、「川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例」に基づき政務活動費を交付しています。

議員報酬

 議員報酬とは、地方公共団体の議会の議員の職務遂行に対する反対給付をいいます。議員は非常勤の特別職であるため給料ではなく、報酬が支給されます。本市議会では、「川崎市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償額並びにその支給条例」で規定しています。

費用弁償

 費用弁償とは実費弁償と同様の意味であり、その職務を執行するために要した経費をいいます。本市議会では、「川崎市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償額並びにその支給条例」に基づき、本会議、委員会等の会議に出席した議員に対し、自宅から市役所までの交通費相当額を支給しています。

資産等の公開

 本市議会では、「政治倫理確立のための川崎市議会の議員の資産等の公開に関する条例」に基づき、毎年、資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書を公開しています。

お問い合わせ先

川崎市議会局議事調査部議事課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3371

ファクス: 044-200-3953

メールアドレス: 98gizi@city.kawasaki.jp

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