地方自治法の規定
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地方自治法の規定

地方自治法第96条第2項 〔議決事件〕
前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。

地方自治法第100条第12項 〔調査権〕
議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。

地方自治法第100条の2 〔専門的事項に係る調査〕
普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。

引用・参考文献
「地方議会運営事典」(ぎょうせい)
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