臨時的任用教職員・非常勤講師等(休業代替任期付教職員を含む)の概要
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任用職種
- 休業代替任期付教職員(教諭・養護教諭・学校事務職員・学校栄養職員)
- 臨時的任用教職員(教諭・養護教諭・学校事務職員・学校栄養職員)
- 非常勤講師
- 非常勤職員(学校事務職員・学校栄養職員)
資格要件
- 休業代替任期付教職員
その職に必要な教員免許状・資格等を有すること又は取得見込みであること。 - 臨時的任用教職員(教諭・養護教諭)・非常勤講師
その職に必要な教員免許状を有すること又は取得見込みであること。 - 非常勤講師
その職に必要な教員免許状・資格等を有すること又は取得見込みであること。 - 臨時的任用教職員(学校栄養職員)・非常勤職員(学校栄養職員)
栄養士の免許状を有すること又は取得見込みであること - 全職種共通
地方公務員法第16条及び学校教育法第9条の欠格条項に該当しないこと
※免許状・資格等を取得見込みの場合も登録はできますが、任用は免許状・資格等を取得してからになります。
※休業代替任期付教職員の登録等手続きについては、臨時的任用教職員・非常勤講師と同様とします。(「臨時的任用職員・非常勤講師等登録」の各webページを参照し、手続きしてください。)
※特別支援学校における「自立活動教諭(看護師・作業療法士・理学療法士・言語聴覚士)」の登録も行っています。詳しくは、教職員人事課 人事・任用担当(電話 044-200-3275)までお問合せください。
非常勤講師・臨時的任用教職員等の勤務条件
お問い合わせ先
川崎市教育委員会事務局職員部教職員人事課採用・人材育成担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3843
ファクス: 044-200-2869
メールアドレス: 88kyojin@city.kawasaki.jp
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