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サンキューコールかわさき

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登録済の方へ(登録の更新手続について)

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  • 更新日:

 臨時的任用職員・非常勤講師の登録の有効期間は年度(4月1日~3月31日)を単位として5年です。

登録の有効期間を御確認ください。

  • 登録の有効期間は、単位を年度(4月1日から3月31日まで)とします。登録が年度の途中であっても終期は3月31日となります。
  • 登録の有効期間は、登録日の含まれる年度から5ヶ年度となります。(※登録日を含む年が1年度目となります。)
  • 更新した登録の有効期間は、更新した日の含まれる年度から5ヶ年度となります。(※更新日を含む年が1年度目となります。)
  • 登録有効期間中に任用になった場合は、任用日を含む年度を起算年度として有効期間を更新します。(有効期間が任用日を含む年度から5年目の年度の3月31日までとなります。)

更新手続きが必要となるのは以下の方です。

  • 登録した年度(登録日を含む年度)から5ヶ年度目でその間任用のない方
  • 登録を更新した年度(更新日を含む年度)から5ヶ年度目でその間任用のない方
  • 直近の任用の開始年度(任用日を含む年度)から5ヶ年度の間任用のない方

※登録の有効期間を過ぎてしまった方は「再登録」が必要です。手続きの内容・方法は新規の登録と同じです。

更新手続の受付時期について

 臨時的任用職員・非常勤講師等の登録更新受付時期は、「有効期間最終年度の9月から3月」です。具体的な受付日時は、受付日時・場所のページをご覧ください。なお、受付日時・場所のページでは直近の受付会場を掲載しています。

受付日時予約の際に「登録更新」であることをお伝えください。

更新手続きに必要なもの

共通

  • 登録書 A4サイズの上質紙に印刷し、必要事項を記入、写真貼付、署名、押印して持参。(職歴欄と学歴欄は前回の登録時以降の経歴を記入)

  • 届け出ている教員免許状の原本

  • 届け出ている免許更新に関わる証明書の原本

  • 顔写真  6ヶ月以内に撮影したもの。胸から上・正面向・脱帽・背景無地。

          縦4cm×横3cm。登録書に貼付する。 

届け出の免許状以外の新たな免許状を取得した場合

  • 新たに取得した教員免許状の原本とコピー

登録有効期間内に教員免許状の更新を行った場合

  • 免許更新に関わる証明書の原本とコピー
  • 令和4年7月1日の法改正により教員免許更新制度は廃止されましたが、これまでに免許状更新手続きを行った方は、所有する免許状の有効性を以下のいずれかの証明書で確認させていただきます。

    更新講習修了確認証明書

    修了確認期限延期証明書

    免許状更新講習免除証明書