登録済の方へ 更新と登録内容の変更・抹消について
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更新について
臨時的任用職員・非常勤講師の登録の有効期間は年度(4月1日~3月31日)を単位として5ヶ年度です。
有効期間を過ぎると登録は失効します。登録の有効性を維持するためには「更新」が必要です。
登録が失効した場合は「再登録」が必要です。再登録の手続きは新規の登録と同じです。

登録の有効期間を御確認ください。
- 登録の有効期間は、単位を年度(4月1日~3月31日)とします。登録日が年度の途中であっても終期は3月31日です。
- 登録の有効期間は、登録日の含まれる年度から5ヶ年度です。(※登録日を含む年度が1年度目です。)
- 更新した登録の有効期間は、更新した日の含まれる年度から5ヶ年度です。(※更新日を含む年度が1年度目です。)
- 登録有効期間中に任用になった場合は、任用開始日を含む年度を起算年度として有効期間を更新します。(直近の任用開始日を含む年度が1年度目です。)
更新手続きが必要となるのは以下の方です。
- 登録した年度(登録日を含む年度)から5ヶ年度目でその間任用のない方
- 登録を更新した年度(更新日を含む年度)から5ヶ年度目でその間任用のない方
- 直近の任用年度(任用開始日を含む年度)から5ヶ年度の間任用のない方

更新手続の受付時期について
臨時的任用職員・非常勤講師等の登録更新受付時期は、「有効期間最終年度の9月から3月」です。具体的な受付日時は、受付日時・場所のページをご覧ください。なお、受付日時・場所のページでは直近の受付会場を掲載しています。
受付日時予約の際に「登録更新」であることをお伝えください。

更新手続きに必要なもの

共通
登録書 A4サイズのコピー用紙に印刷し、必要事項を記入、写真貼付、署名、押印して持参。(職歴欄と学歴欄は前回の登録時以降の経歴を記入)
届け出ている教員免許状の原本
届け出ている免許更新に関わる証明書の原本
顔写真 6ヶ月以内に撮影したもの。胸から上・正面向・脱帽・背景無地。
縦4cm×横3cm。登録書に貼付する。

届け出の免許状以外に新たな免許状を取得した場合
- 新たに取得した教員免許状の原本とコピー

登録有効期間内に教員免許状の更新を行った場合
- 免許更新に関わる証明書の原本とコピー
令和4年7月1日の法改正により教員免許更新制度は廃止されましたが、これまでに免許状更新手続きを行った方は、所有する免許状の有効性を以下のいずれかの証明書で確認させていただきます。
・更新講習修了確認証明書
・修了確認期限延期証明書
・免許状更新講習免除証明書

登録内容の変更・抹消について

登録内容変更の場合

現在任用中の方
・新たな教員免許状の取得やそれに伴う学歴追加については原本の確認が必要な場合がありますので、まず電話で連絡してください。

現在任用されていない方
・住所変更については住民票記載事項証明書などの添付の必要ありません。
・新たな教員免許状の取得やそれに伴う学歴追加については原本の確認が必要な場合がありますので、まず電話で連絡してください。

登録を抹消する場合
その際、差し障りのない範囲で理由(他の自治体・企業で就職した。転居する。など)の記入にご協力願います。
お問い合わせ先
川崎市教育委員会事務局職員部教職員人事課教員採用担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3843
ファクス: 044-200-2869
メールアドレス: 88kyojin@city.kawasaki.jp
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