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サンキューコールかわさき

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1. 公売保証金の納付手続(銀行振込などによる場合)

  • 公開日:
  • 更新日:

※クレジットカードによって納付手続をする場合は、この手続は必要ありません。

1 手続に入る前に

  1. 手続に入る前にKSI官公庁オークションガイドライン、川崎市(財政局)インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。
  2. KSI官公庁オークションのログインID(以下、「ログインID」といいます。)の取得などを行い、KSI官公庁オークション内の川崎市(財政局)インターネット公売の公売物件詳細画面から公売参加仮申込みを行った後、この手続を行ってください。
  3. 公売参加者が法人の場合、法人名で取得したログインIDで公売物件詳細画面から公売参加仮申込みを行った後、この手続を行ってください。
  4. 公売保証金の金額及び納付方法は、公売財産ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売財産の売却区分ごとに必要となります。必ず入札しようとしている公売財産の公売物件詳細画面で公売保証金の金額、納付方法を確認した上で、次の手続を行ってください。

2 「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」の送付

  1. 「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、「記載例」にしたがって記入してください。

    ※「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号、ログインID、会員識別番号、返還請求先の口座情報は公売保証金の返還完了まで変更できませんので御注意ください。

  2. 「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を川崎市(財政局)財政局収納対策課(6 書類の送付先参照)に書留郵便にて送付してください。

「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」ダウンロード

3 公売保証金の納付

  1. 「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」の送付を受けた川崎市(財政局)は、「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入されたメールアドレスに振込先口座など公売保証金の納付方法の御案内を電子メールにて送信します。
  2. 電子メールの案内にしたがって、次のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売財産によっては利用できない方法もあります。)
     ※公売保証金は、入札開始日の2開庁日以上前までに川崎市(財政局)が確認できるように納付してください。川崎市(財政局)が納付を確認できない場合、入札することができません。
    ア 銀行口座への振込
     ※公売保証金を振込後、川崎市(財政局)が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
     ※振込手数料は、公売参加者の負担となります。
     ※類似の口座名に御注意ください。
    イ 現金書留での送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)
     ※郵送料などは、公売参加者の負担となります。
    ウ 為替証書の送付
     ※為替証書により公売保証金を納付する場合、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
    エ 川崎市(財政局)に直接持参
     ※金融機関振出の預金小切手は、東京手形交換所及び横浜手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
     ※受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土・日・祝日・年末年始を除きます。)
  3. 川崎市(財政局)が公売保証金の納付を確認した後、参加申込完了(参加登録)の手続を行うと、入札することができるようになります。
  4. 公売参加仮申込みを行なったログインIDでログインした画面で、「参加申し込み完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

4 不動産参加申込みの場合

不動産の買受申込みをする場合、買受申込者は、次のいずれにも該当しない旨の陳述書を提出する必要があります(ただし、自己の計算において買受申込みをさせようとする者がいる場合には、陳述書別紙を併せて提出する必要があります。)。

  1. 買受申込者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号(定義)に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(以下「暴力団員等」という。)であること。

  2. 自己の計算において買受申込みをさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること。

    なお、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が法人である場合には、法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)を提出する必要があります。

    また、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が宅地建物取引業又は債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出する必要があります。

     

5 公売財産が農地である場合

 公売財産が農地である場合は、都道府県知事などの発行する「買受適格証明書」を入札開始日の2開庁日以上前までに川崎市(財政局)に提出してください。
※川崎市(財政局)が入札開始日の2開庁日以上前までに「買受適格証明書」の提出を確認できない場合は、入札することができません。

6 公売保証金の返還

  1. 最高価申込者及び次順位買受申込者ならびにその代理人など以外の公売参加者が納付した公売保証金は、入札期間終了後返還します。この場合、返還までに入札終了後4週間程度要することがあります。
  2. 次順位買受申込者又はその代理人などが納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者又はその代理人など)が買受代金を納付した場合になどに返還します。この場合、返還まで入札終了後4週間程度要することがあります。
  3. 公売保証金を納付した財産の公売が中止された場合及びインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は返還します。この場合、返還まで公売終了後4週間程度要することがあります。
  4. 公売参加申込み後、入札をしない場合も、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
  5. 国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた公売参加者の公売保証金は返還しません。
  6. 公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した公売参加者又はその代理人名義の金融機関口座へ振込手続を行います。
  7. 公売保証金の返還方法は、公売参加者があらかじめ指定した公売参加者(公売保証金返還請求者)名義の金融機関口座へ川崎市(財政局)から振り込まれます。

7 書類の送付先

郵便番号 210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市 財政局収納対策部収納対策課 換価担当

お問い合わせ先

川崎市 財政局収納対策部収納対策課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2225
ファクス:044-200-3909
メールアドレス:23syunou@city.kawasaki.jp

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