6. 落札後の手続(動産)
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手続の流れ
1 川崎市(財政局)へ電話連絡
↓
2 川崎市(財政局)へ買受代金の納付
3 川崎市(財政局)へ必要書類の提出
↓
4 公売財産の引渡し

1 川崎市(財政局)連絡先へ電話をください
- 入札期間終了後、川崎市(財政局)が最高価申込者(落札者)となった方又はその代理人に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、川崎市(財政局)連絡先などの御案内を電子メールにて送信します。
※この電子メールは入札終了日に送信します。入札したKSI官公庁オークションのログインID(以下、「ログインID」といいます。)でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し御連絡ください。 - 電子メールに記載された川崎市(財政局)連絡先に電話してください。川崎市(財政局)職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続について、川崎市(財政局)職員が御説明いたします。
- 最高価申込者御本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」を御覧ください。

2 買受代金の納付
- 納付していただく金額
買受代金=落札価額-公売保証金額 - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を川崎市(財政局)が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、川崎市(財政局)から送信する電子メール又は公売物件詳細画面で御確認ください。
- 買受代金の納付方法は次のとおりです。
ア 銀行口座への振込
※振込先口座は川崎市(財政局)から送信する電子メールで御案内します。
※振込手数料は、買受人の負担となります。
※類似の口座名に御注意ください。
イ 現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
※郵送料などは、買受人の負担となります。
ウ 為替証書による送付
※為替証書により買受代金を納付する場合、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
エ 川崎市(財政局)に直接持参
※金融機関振出の預金小切手は、電子交換所に加入している金融機関が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
※受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土・日・祝日・年末年始を除きます。) - 買受代金納付期限までに川崎市(財政局)が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
- 買受人御本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」を御覧ください。

3 必要書類などの提出
- 次の書類を川崎市(財政局)に提出してください。
なお、必要書類の提出先は、入札期間終了後に川崎市(財政局)が送信する電子メールで御確認ください。
ア 川崎市(財政局)が買受人又はその代理人へ送信した電子メールを確認できるもの
イ 買受人(落札者)が個人の場合、本人確認書類
ウ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本など及び法人代表者の本人確認書類
エ 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合)
※「保管依頼書」を印刷し、「記載例」にしたがって記入してください。
オ 送付依頼書(送付による公売財産の引渡しを希望する場合)
※「送付依頼書」を印刷し、「記載例」にしたがって記入してください。 - 必要書類は、直接川崎市(財政局)に持参するか、書留郵便による郵送(郵送料は買受人の負担になります)、又は電子メール等で送信してください。
- 買受人御本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」を御覧ください。
「保管依頼書」、「送付依頼書」ダウンロード

4 公売財産の引渡し
川崎市(財政局)の案内にしたがい、公売財産の引渡しを受けてください。
売却決定後、川崎市(財政局)が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合、保管費用が必要となる場合は、買受人の負担となります。
送付による公売財産の引渡しを希望される場合、送付費用は買受人の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しはできない場合があります。あらかじめ公売物件詳細画面を御確認ください。
引渡場所は、原則として川崎市(財政局)の事務室内となります。
詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。

5 代理人が落札後の手続を行う場合
買受人御本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人が手続を行う場合、「3 必要書類などの提出(1)」に加えて、次のものを用意してください。
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
※買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は公売財産の引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
「委任状」ダウンロード
お問い合わせ先
川崎市 財政局収納対策部収納対策課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2225
ファクス:044-200-3909
メールアドレス:23syunou@city.kawasaki.jp
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