5. 落札後の手続(不動産)
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手続の流れ
1 川崎市(財政局)へ電話連絡
↓
2 川崎市(財政局)へ買受代金の納付
3 川崎市(財政局)へ必要書類などの提出
↓
4 不動産権利移転登記の嘱託

1 川崎市(財政局)連絡先へ電話をください
- 入札期間終了後、川崎市(財政局)が最高価申込者(落札者)となった方及び次順位買受申込者となった方又はその代理人に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、川崎市(財政局)連絡先などの御案内を電子メールにて送信します。
※この電子メールは入札終了日に送信します。入札したKSI官公庁オークションのログインID(以下、「ログインID」といいます。)でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し御連絡ください。 - 電子メールに記載された川崎市(財政局)連絡先に電話してください。川崎市(財政局)職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続について、川崎市(財政局)職員が御説明します。
- 最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者御本人以外(代理人)が買受代金の納付や権利移転の請求などを行う場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」を御覧ください。
次順位買受申込者となった方は、最高価申込者(落札者)の買受代金納付期限日に川崎市(財政局)から、売却決定された旨の連絡を受けた場合に次の手続を行ってください。
※以下、売却決定を受けた次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください。

2 買受代金の納付
- 納付していただく金額
納付していただく金額
ア 買受代金=落札価額-公売保証金額
イ 登録免許税相当額
※登録免許税の金額及び納付方法などは、開札後に川崎市(財政局)にいただく電話連絡の際に御説明します。 - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を川崎市(財政局)が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、川崎市(財政局)から送信する電子メール又は公売物件詳細画面で御確認ください。
- 買受代金の納付方法は次のとおりです。
ア 銀行口座への振込
※振込先口座は川崎市(財政局)から送信する電子メールで御案内します。
※振込手数料は、買受人の負担となります。
※類似の口座名に御注意ください。
イ 現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
※郵送料などは、買受人の負担となります。
ウ 為替証書による送付
※為替証書により買受代金を納付する場合、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
エ 川崎市(財政局)に直接持参
※金融機関振出の預金小切手は、電子交換所に加入している金融機関が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
※受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土・日・祝日・年末年始を除きます。) - 買受代金納付期限までに川崎市(財政局)が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
- 買受人御本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求などを行う場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」を御覧ください。

3 必要書類などの提出
- 次の書類などを川崎市(財政局)に提出してください。
※必要書類などの提出先は、開札後に川崎市(財政局)が送信する電子メールで御確認ください。
ア 川崎市(財政局)が買受人又はその代理人へ送信した電子メールを確認できるもの
イ 買受人(落札者)が個人の場合、住民票などの住所証明書
ウ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本など
エ 所有権移転登記請求書
※「所有権移転登記請求書」を印刷し、「記載例」にしたがって、太枠内に住所、氏名などを記入してください。
オ 固定資産税評価証明書
カ 権利移転の許可証又は届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
キ 郵便切手1,500円程度(登記嘱託書の郵送料) - 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)又は直接川崎市(財政局)に持参してください。
- 買受人御本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求などを行う場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」を御覧ください。
「所有権移転登記請求書」ダウンロード

4 不動産権利移転登記の嘱託
川崎市(財政局)は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後に、公売参加申込み時に入力された内容及び提出された書類により、権利移転の手続(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
売却決定(開札日の21日後)後、農地を除き買受人が買受代金を全額納付したときに権利移転します。
川崎市(財政局)は、買受代金の納付を確認した後に、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
詳細は、開札後に川崎市(財政局)にいただだく電話などで御説明します。(次順位買受申込者の方には、最高価申込者(落札者)の方の買受代金納付期限日後に川崎市(財政局)にいただく電話などで御説明します。)
所有権移転の登記手続完了までは、開札日から1か月半程度の期間を要します。
※川崎市(財政局)は、公売財産の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、引渡しの義務を負いません。
※公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。

5 代理人が落札後の手続を行う場合
買受人御本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人が手続を行う場合、「3 必要書類などの提出(1)」に加えて、次のものを用意してください。
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
※買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は公売財産の引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
「委任状」ダウンロード
お問い合わせ先
川崎市 財政局収納対策部収納対策課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2225
ファクス:044-200-3909
メールアドレス:23syunou@city.kawasaki.jp
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