お礼の品(返礼品)を希望される方の手続き
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【ご注意】
川崎市ふるさと納税を取り扱っているように見せかけた偽サイトにご注意ください。
1.お礼の品(返礼品)を希望する方の手続きについて
お礼の品(返礼品)を希望される方は、次のサイトより直接お申し込みください。(画像をクリックするとサイトに移動します。)
2.寄附金控除について
ふるさと納税により寄附をおこなうと、寄附金控除を受けることができます。
寄附金控除を受けるには、最寄りの税務署で所得税の確定申告を行うか、寄附した自治体へワンストップ特例申請書を提出する必要があります。
手続きをすると、寄附金のうち2,000円を超える部分について、確定申告をされた方は、所得税の控除(還付)と住民税の控除が受けられ、ワンストップ特例制度が適用された方は、所得税からの控除は行われず、全額が翌年度分の住民税から控除されます。
・寄附金控除の詳細はこちらをご覧ください。
・ワンストップ特例についてはこちらをご覧ください。
3.一時所得について
寄附者が返礼品を受け取った場合の経済的利益は、所得税法上、一時所得に該当します。他の一時所得(懸賞や福引の賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金など)と合わせて、年間50万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。
詳しくは、国税庁のホームページ外部リンクをご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市 財政局財政部資金課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3592
ファクス:044-200-3904
メールアドレス:23sikin@city.kawasaki.jp
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