寄附の手続きについて
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1.寄附の手続き
(こちらの手続きからは返礼品の提供はありません。)
(1) 寄附の申込み
川崎市では寄附金の使い道として希望する事業を「活用事業」の中からお選びいただいております。
寄附金の使い道(活用事業)については「川崎市ふるさと納税申出書」を御確認ください。
なお、返礼品を希望される方(市外在住者のみ)はこちらのページをご覧ください。
(ア)インターネットからのお申込み
ふるさと納税申出書の提出は不要です。こちらのサイト外部リンクからお手続きください。
(イ)窓口へのお申込み
ふるさと納税申出書を、ファクス・郵送・メール・持参のいずれかの方法により、申出先(ふるさと納税申出書の裏面参照)まで提出をお願いいたします。

(2) 寄附の入金方法
ア. インターネット納付(クレジットカード納付) の場合
こちらのサイトから手続きができます。外部リンク(外部サイト)
イ. 納付書によるお振込みの場合
申し込みいただいた後、川崎市から納付書を郵送いたしますので、川崎市が指定する金融機関でお振込みください。
ウ. 現金持参の場合
お手数をおかけしますが、事前に申出先(ふるさと納税申出書の裏面参照)に御確認ください。

2.寄附金控除について
ふるさと納税により寄附を行うと寄附金控除を受けることができます。詳細はこちらをご覧ください。
3.一時所得について
寄附者が返礼品を受け取った場合の経済的利益は、所得税法上、一時所得に該当します。他の一時所得(懸賞や福引の賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金など)と合わせて、年間50万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。
詳しくは、国税庁のホームページ外部リンクをご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市 財政局財政部資金課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3592
ファクス:044-200-3904
メールアドレス:23sikin@city.kawasaki.jp
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