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特別永住者証明書の手続きについて

  • 公開日:
  • 更新日:

特別永住者証明書の交付申請について

(表面)

(裏面)

 特別永住者証明書交付に関する手続きは、住所地の区役所区民課又は支所区民センターで受付ています。

 平成24年7月9日時点でお持ちの外国人登録証明書は、次の表の期間までは「特別永住者証明書」とみなされますが、お早めに切替手続を行ってください。

 

特別永住者証明書のみなし期間
16歳以上旧外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで
ただし、平成27年7月8日までに次回確認申請期間の始期が到来する方は、平成27年7月8日までをみなし期間としています。
16歳未満16歳の誕生日まで

切替手続きに必要なもの

  • 交付申請書 
  • 旧外国人登録証明書
  • パスポート ※パスポートを提示することができないときは,その理由を理由書に記載していただきます
  • 写真1枚 (写真の裏面に氏名を記入し,申請書に添付)

(たて4cm×よこ3cm)
※3ヶ月以内に撮影した無帽、正面、無背景で鮮明であるもの

様式

旧外国人登録証明書と特別永住者証明書の主な違いについて

旧外国人登録証明書に比べて以下の点が変わります

  • 通称名、署名は記載されません
  • 有効期限が設けられます
  • 常時携帯義務がありません。ただし,入管職員等から特別永住者証明書の提示を求められた場合には、保管場所まで同行するなどして提示することが必要です。また、届出等の際に提示する義務はあります。
  • カード表面の記載事項が簡素化されます
  • ICチップが搭載されます

 

特別永住者証明書の有効期限の更新申請について

 有効期間の更新は、特別永住者証明書に記載されている有効期間満了日の2か月前から可能です。必ず、有効期間満了日までに行ってください。

 有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは、当該誕生日の6か月前から有効期間満了日までの間に手続きを行ってください。

特別永住者証明書の紛失、盗難、滅失、著しい毀損又は汚損等による再交付申請について

特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書含む)を紛失、盗難、滅失、著しく毀損又は汚損した場合は、再交付申請をしてください

※紛失、盗難、滅失、その他の理由により特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含む)を失った場合は、その事実を知った日から14日以内に再交付申請をしてください。

交換希望による再交付申請について

 毀損等の場合以外であって、特別永住者証明書の交換を希望する場合も、再交付申請をすることができます。

 手数料1,600円がかかりますので、証明書の交付時に収入印紙(郵便局等で購入)をお持ちください。

住居地変更以外での記載事項の変更について

 「氏名」、「生年月日」、「性別」、「国籍・地域」に変更事項があった場合、14日以内に住所地の区役所区民課又は支所区民センターで特別永住者証明書の記載事項の変更申請を行ってください。 

 後日、法務大臣から区役所区民課又は支所区民センターを経由して、変更後の記載事項が表示された新たな特別永住者証明書を交付するとともに、現在お持ちの特別永住者証明書は区役所区民課又は支所区民センターを経由して法務省へ原則返納されることとなります。

関連リンク

問い合わせ先

お住まいの区の区役所区民課、支所区民センターまでお問い合わせください。

川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
大師支所区民センター 044-271-0130 (支所総合案内)
田島支所区民センター 044-322-1960 (支所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)