特別永住許可申請について(国籍離脱等の場合)
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特別永住許可申請について
日本人と特別永住者との間に本邦で出生した二重国籍者の子が日本国籍を離脱又は喪失した場合には、特別永住許可申請を行うことにより、特別永住許可を受けることができます。

届出先・届出期間
- 届出先は、お住まいの区の区役所区民課となります。
- 届出期間は日本国籍を離脱又は喪失の日から60日以内となります。

必要なもの
- 特別永住許可申請書(窓口にあります。)
- 日本国内で出生したことを証する書類(出生届の受理証明書など)
- 日本国籍の離脱又は喪失が生じたことを証する書類(除籍謄本など)
- 特別永住許可を受けようとする方の住民票の写し(世帯主氏名、続柄等の記載があるもの)
- 特別永住許可を受けようとする方の写真(たて40ミリ×よこ30ミリ、16歳未満の場合は不要)
- 父又は母の特別永住者証明書等

関連リンク
関連記事
- 特別永住者制度について外部リンク
出入国在留管理庁ホームページ

問い合わせ先
お住まいの区の区役所区民課までお問い合わせください。
川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)
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