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外国人住民の方の手続きについて

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概要

 平成24年(2012年)7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となりました。

 外国人住民のうち住民票作成対象となるのは、特別永住者と在留期間が3ヶ月を超える中長期在留者(観光などの短期滞在者等を除く)等です。

手続きについて

1) 住民票を作成する対象者

 住民票を作成する対象者は、観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する方です。

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

2) 住民票の記載事項について

 外国人住民に係る住民票には、日本人と同様に、氏名、出生の年月日、男女の別、住所等の基本事項に加え、国民健康保険や国民年金等の被保険者に関する事項が記載されます。

 また、日本人住民の方と外国人住民の方とで構成される世帯については、全員が記載された住民票の写しが取得できるようになりました。

 外国人住民の方の住民票に記載する氏名は、「在留カード」又は「特別永住者証明書」に記載された氏名をそのまま記載することになっており、「在留カード」等の氏名は、アルファベット氏名表記が原則とされ、漢字氏名については併記できる取扱となっています。

3) 住所に関する届け出について

 外国人登録法においては、住所を変更する場合は転入先の市区町村に居住地変更登録を申請すればよく、転出地における手続きは必要ありませんでした。

 しかし、平成24年7月9日法改正により日本人同様、転出地にて市区町村に転出届をし転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村に世帯全員分の在留カード又は特別永住者証明書と転出証明書を持って、転入届をすることになります。

 転入先での手続きにおいて、在留カード又は特別永住者証明書に新住所を記載いたしますので、お忘れのないようお持ちください。

外国人登録証明書にかわって、在留カード又は特別永住者証明書が交付されます

 外国人登録証明書にかわって、中長期在留者の方には「在留カード」が交付され、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。

 今お持ちの外国人登録証明書は、一定の期間は在留カード又は特別永住者証明書とみなされますが、お早めに切替手続きを行ってください。みなし期間については、

を御参照ください。

 

住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)について

住基ネットの運用開始

  平成25年(2013年)7月8日より、外国人住民の方の住民票に住民票コードが記載され、住基ネットの適用が開始されました。これにより、外国人住民の方につきましてもお住まいの市区町村以外でも住民票の写しの交付を受けることが可能になりました。

 お住まいの市区町村以外で住民票の写しの交付を受ける際は、在留カード・特別永住者証明書又は住基カードの提示が必要です。

住基カードの交付について

  • 平成27年12月28日(月)をもちまして住民基本台帳カードの新規交付・更新は終了となりましたので、平成28年1月以降は個人番号カードの新規交付を御検討ください。
  • 既にお持ちの住民基本台帳カードは有効期限まで御利用いただけますが、平成28年1月以降は住民基本台帳カードの更新はできませんので、御承知おきください。

住基カードに関する詳細は、「住民基本台帳カードについて」をご覧ください。

関連リンク

制度等に関する詳細は、総務省・法務省ホームページを御参考ください

総務省

法務省

問い合わせ先

お住まいの区の区役所区民課、支所区民センターまでお問い合わせください。

川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
大師支所区民センター 044-271-0130 (支所総合案内)
田島支所区民センター 044-322-1960 (支所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)