特別永住許可申請について(出生の場合)
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特別永住許可申請について(重要)
父母ともに外国人住民であり、父母の一方又は両方が特別永住者の場合には、日本で生まれたお子さまも特別永住許可申請を行うことにより、特別永住許可を受けることができますので、出生届とともに必ず特別永住許可申請を行ってください。

届出先・届出期間
- 届出先は、お住まいの区の区役所区民課となります。
- 届出期間は出生の日から60日以内となりますので、必ず申請してください。
- 特別永住許可申請を行わないで、出生後61日を経過した場合には、出入国在留管理庁で申請することになりますので、御留意願います。

必要なもの
- 特別永住許可申請書(窓口にあります。)
- 日本国内で出生したことを証する書類(出生届の受理証明書など)
- お子さまの住民票の写し(世帯主氏名、続柄等の記載があるもの)
- 父又は母の特別永住者証明書等

関連リンク
関連記事
- 特別永住者制度について外部リンク
出入国在留管理庁ホームページ

問い合わせ先
お住まいの区の区役所区民課までお問い合わせください。
川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)
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