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平成29年3月から高齢運転者の講習が変わりました。

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改正道路交通法(高齢運転者対策)が施行されました。

高齢者講習の合理化・高度化

高齢運転者対策を説明します

平成29年3月12日から、改正道路交通法が施行され、75歳未満の方の高齢者講習は改正前の3時間から2時間へと短縮されました。
75歳以上の方の高齢者講習は、事前に受ける認知機能検査の結果に基づいて認知機能が低下しているおそれがある又は認知症のおそれがあると判定された方は3時間の講習、認知機能の低下のおそれなしと判定された方は2時間の講習となります。

臨時認知機能検査・臨時高齢者講習の新設

75歳以上の高齢運転者が、認知機能が低下したときに起こしやすい一定の違反行為をした場合には、臨時認知機能検査を受けなければなりません。

一定の違反行為とは、政令で定める18の違反行為です。

信号無視
通行禁止違反
通行区分違反
横断等禁止違反
進路変更禁止違反
遮断踏切立入り等
交差点右左折等方法違反
指定通行区分違反
環状交差点左折等方法違反
優先道路通行車妨害等
交差点優先車妨害
環状交差点通行車妨害等
横断歩道等における横断歩行者等妨害
横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害
徐行場所違反
指定場所一時不停止等
合図不履行
安全運転義務違反

臨時認知機能検査の結果、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された方は、臨時の高齢者講習を受講しなければなりません。この講習は、実車指導と個別指導を内容とする2時間の講習です。

臨時適正検査制度の見直し

認知機能検査の結果、認知症のおそれがあると判定された方は、違反の有無を問わず、医師の診断を受けることになります。

詳しくは、下記の神奈川県警察のページをご覧ください。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局市民生活部地域安全推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2266

ファクス: 044-200-3869

メールアドレス: 25tiiki@city.kawasaki.jp

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