令和2年6月30日から「あおり運転」に罰則が創設されました!
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令和2年6月30日より改正道路交通法(あおり運転)が施行されました。
あおり運転罰則
他の車両等の通行を妨害する目的で、車間距離を詰める等の一定の違反行為をして、他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある運転をした運転者には、以下の罰金が科されます。
- 3年以下の懲役又は、50万円以下の罰金
- 違反点数=25点
- 運転免許取消し(欠格期間2年) ※前歴や累積点数がある場合には最大5年
さらに、「あおり運転」の結果、
高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合、
- 5年以下の懲役又は、100万円以下の罰金
- 違反点数=35点
- 運転免許取消し(欠格期間3年) ※前歴や累積点数がある場合には最大10年
こんな行為が「あおり運転」になります!
あおり運転の被害に遭わないためには?
- 通行帯を守る。(キープレフト)
- 安全な速度で走行する。
- 車間距離を保つ。
- 不要な急ブレーキを掛けない、掛けさせない。
- 急な割り込みはしない。
- 不要なクラクションを鳴らさない。
- 前照灯を周囲の状況に応じて正しく使用する。
もし、「あおり運転」行為を受けた場合は?
・近くの安全な場所に避難してください。
・車外に出ることなく、110番通報してください。
・相手の車のナンバーなどを記録したり、撮影してください。(ドライブレコーダーを付けましょう。)
お問い合わせ先
川崎市市民文化局市民生活部地域安全推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2284
ファクス: 044-200-3869
メールアドレス: 25tiiki@city.kawasaki.jp
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