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サンキューコールかわさき

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横断歩道は歩行者が優先!

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  • 更新日:

車は止まり、横断歩行者に道を譲りましょう!

先に通過は間違い!

横断歩道付近で、「渡ろうとしたら、車が突っ込んできた。」、「渡りたくても、車が止まらなくて渡れない。」、このような経験は、誰でも1度や2度はありますよね?

ドライバーからすれば、「待ってくれているんだから、早く通過した方がいいと思う。」、「自分が止まっても、対向車が止まら無ければ意味がない。」、「後ろの車も止まるし、流れを乱す方が迷惑でしょ。」といった意見がでそうですが、それってドライバーの勝手な言い分です。歩行者は、車が止まらないかもしれないから怖くて渡れないのです。自分が横断するつもりで、歩行者がどうすれば安心して渡れるか、考えましょう。

 

1 横断歩道手前では速度を落とす

横断歩道に近づいたら、横断中や渡ろうとしている歩行者がいないかを確認しましょう。
もし、歩行者が見えていなくても、物陰から急に歩行者や自転車が現れ、横断する可能性があります。
横断歩道に近づいたら、必ず速度を落としましょう。

2 車を完全に止める

横断歩行者がいるのに、完全には止まらず、じわじわと近づいてくる車がいます。横断歩行者からすると、プレッシャーになり安心して渡れません。また、子供、お年寄り、子連れの大人など、渡るのに時間がかかる方もいます。誰もが安心して渡れるよう、横断歩行者等を見かけたら、赤信号で止まるように完全に一時停止し、横断が終わるのを待ちましょう。

道路交通法第38条 横断歩道等における歩行者等の優先

横断歩道や自転車横断帯に近づいてきたら、横断中または横断しようとしている歩行者や自転車がいないことが明らかな場合を除き、横断歩道や自転車横断帯の直前(停止線がある場合はその直前)で停止できるようなスピードで進まなければなりません。また、横断歩道や自転車横断帯を横断中または横断しようとしている歩行者や自転車がいる場合は、その横断歩道や自転車横断帯の直前で一時停止し、歩行者や自転車の横断を妨げないようにしなければなりません。(道路交通法第38条要旨)。

なお、違反した場合は、道路交通法により

   罰   則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失10万円以下の罰金

   違反点:2点

   反則金:大型…12,000円

          普通…9,000円

          二輪…7,000円

          原付…6,000円

となります。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局市民生活部地域安全推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2266

ファクス: 044-200-3869

メールアドレス: 25tiiki@city.kawasaki.jp

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