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高齢運転者の講習等について

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  • 更新日:

道路交通法の改正について

高齢者講習の合理化・高度化

高齢運転者対策を説明します

75歳未満の方の高齢者講習は、平成29年3月12日の改正道路交通法の施行により、改正前の3時間から2時間へと短縮されました。
75歳以上の方の高齢者講習は、令和4年5月13日施行の改正道路交通法の施行により、事前に受ける認知機能検査の結果に基づいて行われ、「認知症のおそれなし」と判定された方は2時間の講習を、「認知症のおそれあり」と判定された方は医師の診断を受け、「認知症でない」と診断された方は2時間の講習を受けることになります。

臨時認知機能検査・臨時高齢者講習の新設

75歳以上の高齢運転者が、認知機能が低下したときに起こしやすい一定の違反行為をした場合には、臨時認知機能検査を受けなければなりません。

一定の違反行為とは、政令で定める18の違反行為です。

信号無視
通行禁止違反
通行区分違反
横断等禁止違反
進路変更禁止違反
遮断踏切立入り等
交差点右左折等方法違反
指定通行区分違反
環状交差点左折等方法違反
優先道路通行車妨害等
交差点優先車妨害
環状交差点通行車妨害等
横断歩道等における横断歩行者等妨害
横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害
徐行場所違反
指定場所一時不停止等
合図不履行
安全運転義務違反

臨時認知機能検査を受検し、「認知症のおそれなし」と判定された方は、そのまま免許が継続されます。なお、「認知症のおそれあり」と判定された方は、臨時適性検査を受け、又は診断書の提出命令に従い主治医等の診断書を提出することになります。医師の診断結果で「認知症ではない」と診断され、かつ、前回の認知機能検査の結果が「認知症のおそれなし」の方は、臨時高齢者講習を受講して、そのまま免許が継続されます。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局市民生活部地域安全推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2266

ファクス: 044-200-3869

メールアドレス: 25tiiki@city.kawasaki.jp

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