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第4節 交通需要管理区域の指定等

  • 公開日:
  • 更新日:

 第4節は、交通需要管理区域の指定等に関する規定です。
 交通需要管理を通じて、住民、事業者、市によるパートナーシップにより、自動車公害を防止するための独自の規定です。

交通需要管理とは

 交通需要管理:TDM(Transportation Demand Manegement)は、交通需要マネジメントとも呼ばれます。
 その主な目的は、自動車交通の

  • 時間
  • 経路
  • 手段の変更
  • 自動車の効率的な使用

 によって、交通量・交通流の

  • 平準化
  • 分散化
  • 軽減化
    を図ることで、交通渋滞の緩和を目的としています。

 交通渋滞の緩和する事は、間接的に自動車公害を防止することから、重要な対策として位置づけられています。

交通需要管理区域の指定(第111条)

交通需要管理区域の指定(第111条)の詳細はこちら

  • 市長は、自動車を使用する事業所が集中して立地し、自動車排出ガスの低減の取組を促す必要があると認めるときは、交通需要管理区域として指定できます。
     交通需要管理区域は、交通需要管理による自動車排出ガスの低減を行う必要がある「重点区域」です。
  • 市長が交通需要管理区域を指定するときは、あらかじめその区域の住民、事業者、関係行政機関に、意見を聞かなければなりません。
     これは、交通需要管理には、その地区の住民や事業者の方の協力が不可欠だからです。また、交通管理者、道路管理者などの関係する行政機関の協力も同時に不可欠です。
     したがて、具体的な計画は、地区の住民、事業者、関係行政機関の意見を基に作成されます。
  • 市長は、交通需要管理を指定した場合は、これを公表します。

交通需要管理計画(第112条)

交通需要管理計画(第112条)の詳細はこちら

  • 市長は、交通需要管理区域を指定したときは、具体的に交通需要管理を行うために、「交通需要管理計画」を定めます。
  • 交通需要管理計画を策定するときは、区域の指定と同様に、住民、事業者、関係行政機関に、意見を聞かなければなりません。
     また、「交通需要管理計画」を策定したときは、これを公表します。

交通需要管理計画の実施(第113条)

交通需要管理計画の実施(第113条)の詳細はこちら

 交通需要管理区域が指定され、交通需要管理計画が策定されたときは、区域内の住民、事業者は、関係者の協力により、自動車排出ガス低減のため、交通需要管理計画に対し、誠実に取り組まなければなりません。

交通需要管理計画に係る指導等(第114条)

交通需要管理計画に係る指導等(第114条)の詳細はこちら

 市長は、交通需要管理計画に基づく住民、事業者の取組を支援するため、必要な指導、助言をするとともに、助成措置を行う必要があります。