第1節 自動車公害の防止に係る使用者等の責務
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第1節は、自動車の使用者等の責務に関する規定です。
自動車の排出ガスや騒音の防止のために、自動車に関係する方々に取り組みを行っていただくことを定めています。また、市として取り組むべきことも同時に定めています。

自動車の使用者等の責務(第98条)
自動車を使用する全ての市民及び事業者の方は、自動車から発生する排出ガス及び騒音を低減するために、次の事項に努めなければなりません。
- 低公害車の利用
使用する自動車は、できるだけ排出ガスの少ない自動車を使用するよう努めてください。 - 共同輸配送等による輸配送効率の向上
自動車の使用方法を合理化し、走行量を抑制するように努めてください。 - 公共交通機関の利用
公共交通機関を使用し、できるだけ自動車の使用を抑制するよう努めてください。 - 自動車の適正な運転及び整備
急発進、急加速を控え、適正な運行速度を維持するような運転を行い、また、適正な点検整備を行うよう努めてください。

荷主及び荷受人の責務(第99条)
- 荷主・荷受人は、計画的な運行に努めなければなりません。
計画的な運行とは、効率的な車両運行、自動車以外の運送手段の利用等を含む車両運行計画を策定し、実施することです。 - 荷主・荷受人が、自己の主たる事業に係る貨物や廃棄物の運搬等の際、運送事業者や取引先事業者に対し、エコ運搬の実施を書面等で要請するよう努めてください。

エコ運搬とは…
- エコドライブ及び貨物等の運搬車両へのエコドライブを行う旨の表示
- 自動車NOx・PM法の車種規制不適合車の不使用
- 低公害・低燃費車の積極的な使用

指定荷主及び指定荷受人の責務(第99条の2)
- 貨物等の運搬に伴う環境負荷が特に大きいと考えられる荷主又は荷受人を「指定荷主」又は「指定荷受人」と定め、より一層の取組を推進していただくこととしています。「指定荷主」又は「指定荷受人」に該当する事業者は、次の取組が義務付けられています。
・エコ運搬の実施の書面等による要請
・要請書面等の保存
・要請の実施状況の報告

指定荷主及び指定荷受人への勧告等(第99条の3)
指定荷主及び指定荷受人への勧告等(第99条の3)の詳細はこちら
- 市長は、指定荷主及び指定荷受人の責務を行わなかった者に対し、勧告することができます。
- 市長は、勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合に、氏名等を公表することができます。
- 市長が氏名等を公表しようとするときは、あらかじめ当該事業者に意見を述べる機会を与えることになっています。

自動車を販売する者の責務(第100条)
- 自動車の販売業者の方は、低公害車の普及に努めなければなりません。
- また、自動車の環境に係る項目を記載した「自動車環境仕様書」を事業所に備え置かなければなりません。
「自動車環境仕様書」には、次の情報を記載してください。
排出ガスに関する情報
・窒素酸化物の濃度
・炭化水素系物質の濃度
(可燃性天然ガスを燃料とする自動車にあっては、炭化水素系物質又は非メタン炭化水素)
・一酸化炭素の濃度
・粒子状物質の濃度
(軽油を燃料とする自動車のみ)
・黒煙の濃度
(軽油を燃料とする自動車のみ)
騒音に関する情報(ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする自動車である場合に限る。)
・定常走行騒音
・近接排気騒音
・加速走行騒音
燃料の種類と燃費 その他、自動車の環境負荷に関する事項
「自動車環境仕様書」の様式は特に定めません。パンフレット等で、上記の項目が記載されているものでも結構です。 - 自動車の商談の際には、この「自動車環境仕様書」を提示して、説明をしなければなりません。
ただし、この規制の対象は次の自動車です。
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち、次の自動車(中古車を除く)
・普通自動車
・小型自動車(二輪自動車(側車付き二輪自動車を含む)を除く。)
・軽自動車(二輪自動車(側車付き二輪自動車を含む)を除く。)
つまり、建設機器等の特殊自動車、二輪自動車を除く、全ての新車を販売するときに、この規制がかかります。
中古車とは、自動車業における表示に関する公正競争規約(昭和52年公正取引委員会告示第6号)別記第2条第3項本文に規定する自動車をいいます。

自動車を販売する者への勧告等(第100条の2)
自動車を販売する者への勧告等(第100条の2)の詳細はこちら
- 次の場合、市長は自動車の販売業者に対し、勧告することができます。
・決められた情報を記載した「自動車環境仕様書」を、事業所に備えおいていないとき。
・商談の際に、購入者に「自動車環境仕様書」を提示して説明していないとき。 - 市長は、勧告を受けた自動車の販売業者が、勧告に従わなかったときは、以下のことを公表することができます。
・勧告を受けた者の氏名又は名称
住所又は事業所の所在地
法人の場合
その代表者の氏名
・違反の事実
・勧告の内容
・その他市長が必要と認める事項 - 市長が上記の公表をしようとするときは、あらかじめ、勧告を受けた方が意見を述べる機会を与えることになっています。

低公害車の販売状況の報告(第100条の3)
市長は、自動車の販売業者に、低公害車の販売状況について報告を求めることができます。

自動車を製造する者の責務(第100条の4)
自動車の製造業者は、低公害車の開発に努めなければなりません。

自動車を整備する者の責務(第100条の5)
自動車の整備業者は、自動車の整備をするときには、次のことをするよう努めなければなりません。
- 自動車排出ガスの浄化装置の点検
- 整備依頼者への点検結果の説明
- 整備依頼者への自動車排出ガスの浄化装置の適正な管理についての助言

自動車公害の防止に係る市の責務(第101条)
本市では、自動車公害の防止は、多様な環境問題の中でも重要な課題であるという認識があります。
したがって、市として取組むべき事項を次のとおり定め、努めることとしました。
- 公共交通機関の充実を図り、公害防止に配慮した施策を推進する。
- 近隣の自治体と連携し、道路管理者や関係行政機関に交通流の改善などの措置を要請する。
- 公共交通機関や自転車の利用を促進し、低公害車を普及させるための助成や指導を行う。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部地域環境共創課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2530
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30kyoso@city.kawasaki.jp
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