第4節 交通需要管理区域の指定等
- 公開日:
- 更新日:
第4節は、交通需要管理区域の指定等に関する規定です。
交通需要管理を通じて、住民、事業者、市によるパートナーシップにより、自動車公害を防止するための独自の規定です。

交通需要管理とは
交通需要管理:TDM(Transportation Demand Manegement)は、交通需要マネジメントとも呼ばれます。
その主な目的は、自動車交通の
- 時間
- 経路
- 手段の変更
- 自動車の効率的な使用
によって、交通量・交通流の
- 平準化
- 分散化
- 軽減化
を図ることで、交通渋滞の緩和を目的としています。
交通渋滞の緩和する事は、間接的に自動車公害を防止することから、重要な対策として位置づけられています。

交通需要管理区域の指定(第111条)
- 市長は、自動車を使用する事業所が集中して立地し、自動車排出ガスの低減の取組を促す必要があると認めるときは、交通需要管理区域として指定できます。
交通需要管理区域は、交通需要管理による自動車排出ガスの低減を行う必要がある「重点区域」です。 - 市長が交通需要管理区域を指定するときは、あらかじめその区域の住民、事業者、関係行政機関に、意見を聞かなければなりません。
これは、交通需要管理には、その地区の住民や事業者の方の協力が不可欠だからです。また、交通管理者、道路管理者などの関係する行政機関の協力も同時に不可欠です。
したがて、具体的な計画は、地区の住民、事業者、関係行政機関の意見を基に作成されます。 - 市長は、交通需要管理を指定した場合は、これを公表します。

交通需要管理計画(第112条)
- 市長は、交通需要管理区域を指定したときは、具体的に交通需要管理を行うために、「交通需要管理計画」を定めます。
- 交通需要管理計画を策定するときは、区域の指定と同様に、住民、事業者、関係行政機関に、意見を聞かなければなりません。
また、「交通需要管理計画」を策定したときは、これを公表します。

交通需要管理計画の実施(第113条)
交通需要管理区域が指定され、交通需要管理計画が策定されたときは、区域内の住民、事業者は、関係者の協力により、自動車排出ガス低減のため、交通需要管理計画に対し、誠実に取り組まなければなりません。

交通需要管理計画に係る指導等(第114条)
市長は、交通需要管理計画に基づく住民、事業者の取組を支援するため、必要な指導、助言をするとともに、助成措置を行う必要があります。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部地域環境共創課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2530
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30kyoso@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号14092
