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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例一覧

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 川崎市の大気環境は、自動車排出ガス等により、二酸化窒素や浮遊粒子状物質について環境基準の達成が困難な状況にあったことから、川崎市では、その改善に向けてさまざまな取り組みを実施してきました。ここでは、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例による、自動車公害の防止に関する取組について御説明します。

 「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」は、自動車公害に対する取組について、市や市民が行う取組に加え、自動車に関係する事業者の取組についても規定し、自動車の運行による環境への負荷の低減を目指しています。また、二酸化窒素に係る対策目標値の早期達成及び地球温暖化対策の推進のため、条例を一部改正し、平成22年4月1日からエコ運搬制度を導入しました。

 そのほか、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県の条例により、平成15年10月1日からディーゼル車の排出ガス規制が実施されており、川崎市内は神奈川県条例が適用されています。

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お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部地域環境共創課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2531

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30kyoso@city.kawasaki.jp

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