川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例・施行規則抜粋
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川崎市公害防止等生活環境の 保全に関する条例抜粋 | 川崎市公害防止等生活環境の 保全に関する条例施行規則抜粋 |
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第10章 自動車による公害の防止及び環境への負荷の低減 第1節 自動車による公害の防止及び環境への負荷の低減に係る使用者等の責務 (自動車の使用者等の責務) 第98条 何人も、自動車から発生する排出ガス及び騒音を低減し、自動車による公害の防止及び環境への負荷の低減を図るため、次に掲げる事項の実施に努めなければならない。 (1) 低公害車の利用 (2) 共同輸配送等による輸送効率の向上 (3) 公共の交通機関の利用 (4) 自動車の適正な運転及び整備 | 第9章 自動車公害の防止 第1節 自動車を販売する者の義務 |
(荷主及び荷受人の責務) 第99条 荷主及び荷受人は、自らの責任と相互の協力により、自動車から発生する排出ガス及び騒音を低減するため、計画的な運行に努めなければならない。 2 荷主は、自己の主たる事業に係る貨物又は廃棄物(以下「貨物等」という。)を市内の自己の事業所その他の場所(以下「事業所等」という。)から次に掲げる者に運搬させようとするときは、その者に対し、環境への配慮のための必要な事項として規則で定める項目(以下「環境配慮行動項目」という。)の実施を要請する旨を記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)(以下「環境配慮行動要請票という。)を提供し、当該環境配慮行動項目の実施の要請に努めなければならない。ただし、運搬に規則で定める自動車(以下「対象自動車」という。)が使用されないことが明らかな場合は、この限りではない。 (1)荷主が委託した貨物運送事業者等(規則で定める事業者等をいう。以下同じ。) (2)当該貨物等の荷受人(当該荷受人が委託した貨物運送事業者等に運搬させる場合を含む。) (1)荷受人が委託した貨物運送事業者等 (2)当該貨物等の荷主(当該荷主が委託した貨物運送事業者等に運搬させる場合を含む。) (指定荷主及び指定荷受人の責務) 第99条の2 前条第2項の規定にかかわらず、貨物等の運搬に係る自動車から発生する排出ガスによる環境への影響が比較的大きいものとして規則で定める要件に該当する荷主(以下「指定荷主」という。)は、貨物等を市内の自己の事業所等から次に掲げる者に運搬させようとするときは、その者に対し、環境配慮行動要請票を提供し、環境配慮行動項目の実施を要請しなければならない。ただし、運搬に対象自動車が使用されないことが明らかな場合は、この限りではない。 (1)指定荷主が委託した貨物運送事業者等 (2)当該貨物等の荷受人(当該荷受人が委託した貨物運送事業者等に運搬させる場合を含む。) (1)指定荷受人が委託した貨物運送事業者等 (2)当該貨物等の荷主(当該荷主が委託した貨物運送事業者等に運搬させる場合を含む。) 4 指定荷主及び指定荷受人は、第1項又は第2項の規定による要請の実施状況について、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。 5 前項の規定は、川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例(平成21年川崎市条例第52号)第10条第1項の規定により、第1項又は第2項の規定による要請の実施状況の報告を行った指定荷主又は指定荷受人については、適用しない。 (指定荷主及び指定荷受人への勧告等) 第99条の3 市長は、指定荷主又は指定荷受人が、正当な理由がなく前条第1項若しくは第2項の規定による提供をせず、若しくは要請をせず、同条第3項の規定による保存をせず、又は同条第4項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わなかったときは、当該勧告を受けた者の氏名その他の規則で定める事項を公表することができる。 3 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、第1項の規定による勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えるものとする。 | |
(自動車を販売する者の義務) 第100条 自動車の販売を業とする者(以下「自動車販売業者」という。)は、低公害車の普及に努めなければならない。 2 自動車販売業者は、販売する自動車で規則で定めるものに係る排出ガスその他の規則で定める環境に係る項目の情報(以下「自動車環境情報」という。)を記載した書面(以下「自動車環境仕様書」という。)を自動車を販売する事業所に備え置かなければならない。 3 自動車販売業者は、前項の規則で定める自動車を購入しようとする者に対し、当該自動車に係る自動車環境情報について、当該自動車に係る自動車環境仕様書を交付して、説明しなければならない。 | (自動車環境仕様書の備置きを要する自動車) (自動車環境情報) (1) 排出ガスに係る次に掲げる事項 ア 窒素酸化物 イ 炭化水素系物質(可燃性天然ガスを燃料とする自動車にあっては、炭化水素系物質又は非メタン炭化水素) ウ 一酸化炭素 エ 粒子状物質(大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)第4条第5号に規定する粒子状物質のうち、軽油を燃料とする自動車から排出されるものに限る。) オ 黒煙(軽油を燃料とする自動車から排出されるものに限る。) (2) 騒音に係る次に掲げる事項(ガソリン,液化石油ガス又は軽油を燃料とする自動車である場合に限る。) ア 定常走行騒音(自動車騒音の大きさの許容限度(昭和50年環境庁告示第53号)別表第1の備考1に規定する定常走行騒音をいう。) イ 近接排気騒音(自動車騒音の大きさの許容限度別表第1の備考2に規定する近接排気騒音をいう。) ウ 加速走行騒音(自動車騒音の大きさの許容限度別表第1の備考3に規定する加速走行騒音をいう。) (3) 燃料の種別及び消費率 (4) その他自動車に係る環境への負荷に係る項目 |
(自動車を販売する者への勧告等) 第100条の2 市長は、自動車販売業者が、正当な理由がなく前条第2項又は第3項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わなかったときは、当該勧告を受けた者の氏名、違反の事実その他の規則で定める事項を公表することができる。 3 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、第1項の規定による勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えるものとする。 | (公表) 第81条の2 条例第100条の2第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 勧告を受けた者の氏名又は名称及び住所又は事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2) 違反の事実 (3) 勧告の内容 (4) その他市長が必要と認める事項 |
(低公害車の販売状況の報告) 第100条の3 市長は、自動車販売業者に対し、低公害車の販売状況について報告を求めることができる。 | |
(自動車を製造する者の責務) 第100条の4 自動車の製造を業とする者は、低公害車の開発に努めなければならない。 | |
(自動車を整備する者の責務) 第100条の5 自動車の整備を業とする者は、自動車の整備を行うときは、自動車の排出ガスを浄化するために当該自動車に備え付けられた装置を点検し、その結果を当該自動車の整備を依頼した者に対して説明するよう努めるとともに、当該装置の適正な管理について必要な助言を行うよう努めなければならない。 | |
(自動車公害の防止に係る市の責務) 第101条 市は、自動車による公害を防止するため、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。 (1) 公共の交通機関の充実その他の自動車による公害の防止に配慮した施策の推進 (2) 自動車による公害の防止のために必要があると認める場合における近隣の地方公共団体との連携による道路管理者又は関係行政機関への交通流の改善その他必要な措置の要請 (3) 公共の交通機関及び自転車の利用促進、低公害車の普及その他の自動車による公害の防止のための措置を誘導する助成措置、指導等 | |
第2節 自動車の駐車時における原動機の停止 (自動車の駐車時における原動機の停止) 第102条 自動車を運転する者は、駐車(自動車が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止(人の乗降のための停止を除く。)をすること又は自動車が停止し、かつ、当該自動車を運転する者がその自動車を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。以下同じ。)をする場合には、当該自動車の原動機を停止しなければならない。ただし、救急用自動車を緊急用務のため使用中の場合その他の規則で定める場合は、この限りでない。 2 自動車を使用する事業者は、当該自動車を運転する者によって、前項の規定が遵守されるように、適切な措置を講じなければならない。 | 第2節 自動車の駐車時における原動機の停止 (自動車の駐車時の原動機の停止を要しない場合) 第82条 条例第102条第1項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 (1) 神奈川県道路交通法施行細則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第1号)第1条の2第1項第1号並びに第4号アからウまで及びオに掲げる車両に該当する場合 (2) 自動車の原動機を貨物の冷蔵装置その他の附属装置(自動車の客室内の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合 (3) その他駐車時に原動機の停止ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合 |
(自動車を運転する者等への勧告) 第102条の2 市長は、自動車を運転する者又は自動車を使用する事業者が、前条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 | |
(駐車場等管理者の責務) 第103条 自動車の駐車又は保管のための施設を管理する者は、当該施設を利用する者に対し、当該施設内で自動車の駐車をする場合(第102条第1項ただし書に該当する場合を除く。以下同じ。)における自動車の原動機の停止を指導するよう努めるとともに、当該停止をしないことに伴う周辺環境への被害の防止に努めなければならない 2 次に掲げる施設で規則で定める規模以上のものを管理する者は、看板、放送、書面等により、当該施設を利用する者に、自動車の駐車をする場合においては原動機の停止をすべきことを周知させる措置を講じなければならない。 (1) 駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第1号に規定する路上駐車場及び同条第2号に規定する路外駐車場をいう。) (2) 自動車ターミナル(自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第4項に規定する自動車ターミナルをいう。) (3) その他規則で定める施設 | (駐車場等管理者の周知の責務) 第83条 条例第103条第2項に規定する規則で定める規模は、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートルとする。 2 条例第103条第2項第3号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。 (1) 店舗、遊技場、事務所その他の事業所又は公園等の施設の利用者又は従業員のために設置される駐車施設 (2) 特定の者の自動車の保管のために設置される駐車施設 (3) 客待ち又は貨物の積卸しのため自動車を駐車するために設置される駐車施設 |
(駐車場等管理者への勧告) 第104条 市長は、前条第2項の施設を管理する者が同項の周知の措置を講じていないと認める場合には、当該施設を管理する者に対し、必要な周知の措置を講ずべきことを勧告することができる。 | |
(外部電源設備の設置) 第104条の2 冷蔵又は冷凍(以下「冷蔵等」という。)の装置を有する貨物自動車の貨物の積卸しをする施設の設置者は、当該貨物自動車が貨物の積卸しのために停止した場合において、当該貨物自動車の原動機を停止した状態で当該貨物自動車の冷蔵等の装置を稼働させるための外部電源設備を設置するよう努めなければならない。 | |
第3節 自動車排出ガスの排出抑制等に関する指針 第105条及び第106条 (削除) | 第3節 (削除) |
(自動車排出ガスの排出抑制等に関する指針) 第107条 市長は、自動車を使用する事業者が行う自動車の運行に伴う環境への負荷の低減に関する取組を支援するため、自動車排出ガスの排出抑制等に関する指針を定め、これを公表するものとする。 | |
第108条から第110条まで (削除) | |
第4節 交通需要管理区域の指定等 (交通需要管理区域の指定) 第111条 市長は、自動車を使用する事業所が集中して立地し、自動車排出ガスの低減の取組を促す必要があると認められる地域を、交通需要を管理することにより、自動車排出ガスの低減を図る重点区域(以下「交通需要管理区域」という。)として指定することができる。 2 市長は、交通需要管理区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該区域内の住民及び事業者並びに関係する行政機関の意見を聴かなければならない。 3 市長は、交通需要管理区域を指定したときは、これを公表するものとする。 | |
(交通需要管理計画) 第112条 市長は、前条第1項の規定により、交通需要管理区域を指定したときは、当該交通需要管理区域における交通流の円滑化等自動車排出ガスの低減に資する計画(以下「交通需要管理計画」という。)を定めるものとする。 2 前条第2項及び第3項の規定は、交通需要管理計画の策定について準用する。 | |
(交通需要管理計画の実施) 第113条 交通需要管理区域内の住民及び事業者は、自らの責任と関係者の協力により、自動車排出ガスを低減するため、交通需要管理計画に掲げる取組を誠実に実施しなければならない。 | |
(交通需要管理計画に係る指導等) 第114条 市長は、交通需要管理計画に基づく住民及び事業者の取組を支援するため、必要な指導及び助言を行うとともに、必要な助成措置を講ずるものとする。 |
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部地域環境共創課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2531
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