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サンキューコールかわさき

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第2節 自動車の駐車時における原動機の停止

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 第2節は、駐車時における原動機の停止(アイドリング・ストップ)に関する規定です。
 自動車の運転者、自動車を事業に使用する事業者にアイドリング・ストップに関する義務を課しました。
 さらに、一定規模以上の駐車場管理者が、駐車場内でのアイドリング・ストップを使用者に励行する義務を課し、違反者には市長が勧告できることを規定しました。

 アイドリングによる公害は、住民の身近なところで発生する一方、個人のモラルによるところが大きい問題です。したがって、運転者一人一人の意志の積み重ねで効果が期待できるものです。

 なお、この規定は、市外の自動車が市内でアイドリング・ストップを行わない場合にも適用します。

自動車の駐車時における原動機の停止(第102条)

自動車の駐車時における原動機の停止(第102条)の詳細はこちら

  • 川崎市内では、自動車の「駐車」時は、アイドリング・ストップしなければなりません。
     「駐車」とは自動車が客待ち、荷待ち、貨物の積み卸し、故障その他の理由により継続的に停止(人の乗降のための停止を除く。)をすること、又は、自動車が停止し、運転者がその場を離れてすぐに運転できない状態をいいます。
     これは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する「駐車」を参考にしてます。

     ただし、次のような場合は、除外します。
    神奈川県道路交通法施行細則第1条の2第1項にある次の車両に該当する場合
     道路標識等による交通の規制の対象から除く車両(第1号)
     ・警衛列自動車、警護列自動車
     駐車禁止、時間制限駐車区間等の交通規制から除く車両(第4号)
     ・消防用自動車、救急用自動車等で、緊急の用務に使用中のもの
     ・防災、急病人の救護等に使用中のもの
     ・犯罪捜査、交通取締まり等の警察の責務に使用中の車両及び、その目的のために停止を求められているもの
     ・公職選挙法の選挙運動又は政治活動用の車両で、街頭演説、街頭政談演説に使用中のもの
    エンジンを冷蔵装置やその他の附属装置(自動車の客室内の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合
     
    (例えば、冷凍品を運搬中の冷凍車や、コンクリートを運搬中のコンクリートミキサー車などです。) 
    その他やむを得ない事情があると認められる場合

  • 自動車を事業に使用する事業者は、その自動車の運転者がアイドリング・ストップをするよう、適切な措置を講じなければなりません。

    ※アイドリング・ストップをするための事業者の方の取組例を次に示します。
    ・アイドリング・ストップ等を含むエコドライブの社員教育
    ・自動車へのエコドライブステッカーの貼り付け
    ・アイドリング・ストップキーホルダーの使用の義務づけ
    措置の内容は、事業者の方のやりやすい方法でかまいません。運転者に確実にアイドリング・ストップをさせてください。

自動車を運転する者等への勧告(第102条の2)

自動車を運転する者等への勧告(第102条の2)の詳細はこちら

 市長は次に該当する場合、その者に勧告することができます。

  • 自動車の運転者が、アイドリングストップをしない場合
  • 自動車を事業に使用する事業者が、その自動車の運転者にアイドリング・ストップをするよう、適切な措置を講じていない場合

駐車場等管理者の責務(第103条)

駐車場等管理者の責務(第103条)の詳細はこちら

  • 駐車場等の管理者は、駐車場等の利用者がアイドリングストップをしない場合に、利用者にアイドリングストップするよう呼びかけるとともに、周辺環境に被害を与えないように努めなければなりません。
  • また、駐車スペースが500平方メートル以上の規模で、次に示す駐車場の管理者は、放送、看板、書面などで利用者にアイドリングストップを周知する義務を定めました。
    ・駐車場
    (駐車場法第2条第1項に規定する路上駐車場及び同条第2号に規定する路外駐車場)
    ・自動車ターミナル
    (自動車ターミナル法第2条第4項に規定する自動車ターミナル)
    ・店舗、遊技場、事務所その他の事業所又は公園等の施設の利用者又は従業員のための駐車施設
    ・特定の者の自動車の保管のための駐車施設
    ・客待ち又は貨物の積卸しのため自動車を駐車するための駐車施設
  • なお、駐車スペース500平方メートルとは、自動車を駐車させるためのスペースのみを含めることとし、通路、植栽などは含まないこととします。

駐車場等管理者への勧告(第104条)

駐車場等管理者への勧告(第104条)の詳細はこちら

 市長は、500平方メートル以上の駐車場の管理者が、条例第103条の規定により、看板、放送、書面等で利用者に対する周知を行っていない場合には、周知の措置を講ずるよう勧告することができます

外部電源設備の設置(第104条の2)

外部電源設備の設置(第104条の2)の詳細はこちら

 冷凍・冷蔵貨物の積卸しをする施設の設置者は、冷凍・冷蔵貨物自動車が貨物の積卸しのために停止したときに、エンジンを停止しても冷却装置を稼働することができるように、外部電源設備を設置するよう努めなければなりません。
 ただし、次の場合などは、外部電源設備を設置する必要はありません。

  • 設備の有無にかかわらず、既に冷凍・冷蔵貨物の積卸しの際にアイドリング・ストップを行っている場合
  • 貨物の積卸し時間が短く、設備の設置の費用対効果が低い場合
  • 冷凍・冷蔵貨物の積卸しはするが、積卸し施設を特に設置していない場合

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部地域環境共創課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2525

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30kyoso@city.kawasaki.jp

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