法律・条例改正等について
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令和7年7月1日に「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が施行されました。
水質汚濁防止法による「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」並びに「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」に係る暫定排水基準について、現行の暫定排水基準が令和7年6月30日をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される排水基準について改正されました。
・現行の暫定排水基準が令和7年6月30日をもって適用期限を迎える8業種のうち、7業種について、一部の基準値を強化しつつ暫定排水基準の適用期間を延長
令和7年6月30日→令和10年9月30日
・ほか1業種(ジルコニウム化合物製造業)は一般排水基準へ移行
また、上記の改正に伴い、同様の規定を設けている川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正についても、同日に施行しました。
・電気めっき業に係るほう素及びふっ素の排水の暫定規制基準の適用期間を延長
令和7年6月30日→令和10年9月30日(令和7年7月1日施行)
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