ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

法律・条例等の規制について

  • 公開日:
  • 更新日:

法律・条例等について

工場・事業場の排出水等に適用される排水基準等について

工場・事業場から公共用水域へ排出される排水には排水基準や規制基準が適用されます。排水に適用される基準については次のファイルをご覧ください。

 (注)排水基準については特定施設を設置する事業場(特定事業場)から排出される排水に適用されます。また、規制基準については市内全ての事業場から排出される排水に適用されます。

事業所から排出される排水に適用される排水基準及び規制基準について

水質汚濁防止法について

水質汚濁防止法に係る届出について

水質汚濁防止法に規定する特定事業場の自主測定義務について

排出水の汚染状態の測定義務は、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項のうち、様式第1別紙4により届け出たものに適用されます。

測定結果は、様式第8「水質測定記録表」により記録し、当該測定に伴い作成したチャートその他の資料又は計量証明書等とともに3年間保存してください。

測定頻度、記録方法等の詳細は、市までお問合せください。

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例について

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境対策推進課発生源水質担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2521

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号33190