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サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

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法律・条例等の規制について

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法律・条例等について

工場・事業場の排出水等に適用される排水基準等について

工場・事業場から公共用水域へ排出される排水には排水基準や規制基準が適用されます。排水に適用される基準については次のファイルをご覧ください。

 (注)排水基準については特定施設を設置する事業場(特定事業場)から排出される排水に適用されます。また、規制基準については市内全ての事業場から排出される排水に適用されます。

事業所から排出される排水に適用される排水基準及び規制基準について

水質汚濁防止法について

水質汚濁防止法に係る届出について

届出のご相談について

・届出のご相談については、まずはメールまたは電話、ファクスで届出の概要についてご連絡ください。来庁される場合は事前にご予約をお願いいたします。

届出書の提出方法

・届出書は郵送での提出も可能です。

 郵送提出での同封物

  正本1部と副本1部の計2部

  返信用郵便封筒(返信先記入、切手貼付)

・郵送提出の到達後、内容についてお問い合わせすることがあります。内容について協議が必要な場合は来庁をお願いすることがあります。

・来庁して提出される場合は、事前に電話またはメールでご予約をお願いいたします。

・令和5年4月1日から「オンライン手続かわさき」による電子申請を開始しました。

郵送・お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境対策推進課

〒210-8577 川崎区宮本町1番地  (市役所本庁舎20階)

電話 044-200-2521   ファクス 044-200-3921

Eメール30suisin@city.kawasaki.jp

(ファクス番号が令和4年2月に代わりました。旧ファクス番号は令和4年4月以降は使用できませんのでご注意ください。)

水質汚濁防止法に基づく届出について
届出内容どんなときいつまでに届出書類
設置届出
(第5条)
特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置するとき設置工事着工の60日前まで

公共用水域に水を排出する事業場で特定施設の設置等をする場合
・様式第1 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書(第5条第1項関係) 
(PDF) (Word)

・有害物質の使用状況 (PDF) (Excel)
・構造基準チェック表(有害物質使用特定施設に該当しない場合は不要) (PDF) (Word)

・水質総量規制基準の業種その他の区分明細書(排出水の量が50㎥/日未満の場合は不要) (PDF) (Excel)

公共用水域に水を排出しない事業場で有害物質使用特定施設の設置等をする場合又は有害物質貯蔵指定施設の設置等をする場合
・様式第1 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書(第5条第3項関係) (PDF) (Word)
・有害物質の使用状況 (PDF) (Excel)
・構造基準チェック表 (PDF) (Word)

使用届出
(第6条第1項、第2項)
現に設置されている施設が特定施設、有害物質貯蔵指定施設又は指定地域特定施設となったとき特定施設等となった日から30日以内
変更届出
(第7条)
特定施設又は有害物質貯蔵施設の構造等届出内容に変更が生ずるとき変更となる日の60日前まで
氏名等変更届出
(第10条)
名称又は所在地等が変更になったとき変更のあった日から30日以内氏名等変更届出書 (PDF) (Word) 
廃止届出
(第10条)
特定施設を廃止したとき廃止した日から30日以内様式第6 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書 (PDF) (Word)
承継届出
(第11条第3項)
特定施設等を承継したとき承継があった日から30日以内様式第7 承継届出書 (PDF) (Word)
汚濁負荷量測定手法届出
(第14条第3項)
汚濁負荷量の測定をすることとなったとき又は汚濁負荷量の測定手法を変更することとなったときあらかじめ様式第10 汚濁負荷量測定手法届出書 (PDF) (Word)

(注)・有害物質使用特定施設とは、有害物質を製造、使用又は処理する特定施設のことをいいます。

   ・特定施設と記載している場合は、有害物質使用特定施設を含みます。

   ・特定施設とは水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設で、汚水又は廃液を排出する施設です。

特定施設一覧はこちら

水質汚濁防止法届出様式についてはこちら

設置届出、使用届出、変更届出の記載方法については次の記入例を参考にしてください。

オンライン手続

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:水質汚濁防止法 第5条第1項・第5条第3項・第6条第1項・第6条第2項・第7条

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

オンライン手続

氏名等変更届出書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:水質汚濁防止法第10条

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

オンライン手続

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:水質汚濁防止法第10条

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

オンライン手続

承継届出書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:水質汚濁防止法第11条第3項

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オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

オンライン手続

汚濁負荷量測定手法届出書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:水質汚濁防止法第14条第3項

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

水質汚濁防止法に規定する特定事業場の自主測定義務について

排出水の汚染状態の測定義務は、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項のうち、様式第1別紙4により届け出たものに適用されます。

測定結果は、様式第8「水質測定記録表」により記録し、当該測定に伴い作成したチャートその他の資料又は計量証明書等とともに3年間保存してください。

測定頻度、記録方法等の詳細は、市までお問合せください。

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例について

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境対策推進課発生源水質担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2521

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp

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