法律・条例改正等について
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令和6年4月1日に水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令が施行されました。
六価クロム化合物については令和4年4月に、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が0.05mg/Lから0.02mg/Lに改正されました。
これを受けて、新たな環境基準の維持・達成を図るため、六価クロム化合物の水質汚濁防止法に係る排水基準及び地下水の浄化措置命令に関する浄化基準が改正されました。
・排水基準及び地下水の浄化措置命令に関する浄化基準の改正(令和6年4月1日施行)
排水基準(0.5mg/L→0.2mg/L)
浄化基準(0.05mg/L→0.02mg/L)
なお、排水基準については経過措置があります。
環境省報道発表資料(令和6年1月25日発表)外部リンク外部リンク
また、水質汚濁防止法施行規則等の改正に合わせ、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則で規定する六価クロム化合物の排水の規制基準及び地下水の浄化基準等の改正についても同日に施行されました。排水の規制基準についての経過措置は水質汚濁防止法と同様です。
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