法律・条例改正等について
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令和4年7月1日に排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令が施行されました。
ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(以下「硝酸性窒素等」という。)については、一部業種について暫定基準が設けられていますが、令和4年6月30日をもって、暫定期間が終了するため、暫定基準の見直しが行われました。
・ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びに硝酸性窒素等に係る暫定の排水基準の改正(令和4年7月1日施行)
現行の暫定排水基準が適用されている11業種のうち10業種について、一部の基準値を強化しつつ暫定排水基準の適用期間を延長することとなりました。延長後の適用期間は、旅館業及び下水道業については当分の間、その他の8業種については令和7年6月30日までとなっております。(他1業種(酸化コバルト製造業)は一般排水基準へ移行)。
環境省報道発表資料(令和4年5月17日発表)外部サイトへリンクします外部リンク
また、上記の改正に合わせ、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則で一部業種に対して規定するほう素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物の暫定の排水の規制基準の改正についても同日に施行されました。
・ほう素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物に係る暫定の排水の規制基準の改正(令和4年7月1日施行)
ほう素及びその化合物
電気めっき業(海域以外への排水に限る)
→30mg/Lのまま、3年間延長
温泉を利用する事業所
→500mg/L以下のものは300mg/Lに強化し、
500mg/Lを超えるものは500mg/Lのまま、当分の間延長
ふっ素及びその化合物
電気めっき業(海域以外への排水に限る)
→15mg/Lのまま、3年間延長
温泉を利用している事業所※
→30mg/Lのまま、当分の間延長
※昭和49年12月1日において現に湧出している温泉
(自然に湧出しているもの(掘削を除く)を除く)
温泉を利用している事業所※
→50mg/Lのまま、当分の間延長
※昭和49年12月1日において現に湧出している温泉
(自然に湧出しているもの(掘削を除く)に限る)
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