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法律・条例改正等について

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トピックス

令和6年12月11日に排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令が施行されました。

水質汚濁防止法による亜鉛含有量(以下「亜鉛」という。)については、平成18年12月11日に一般排水基準を5mg/Lから2mg/Lに強化した際に、この基準を直ちに対応することが困難な10業種について、5年の期限を設けて暫定排水基準が設定されました。

その後、亜鉛の暫定排水基準の見直しが順次実施され、現在は1業種(電気めっき業)について暫定排水基準が設定されており、適用期限が令和6年12月10日まででしたが、令和11年12月10日まで延長されました。

・電気めっき業に係る亜鉛の暫定排水基準の適用期限の延長(令和6年12月11日施行)

 令和6年12月10日→令和11年12月10日

環境省報道発表資料(令和6年11月11日発表)外部リンク

また、上記の改正に伴い、同様の規定を設けている川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正についても、同日に施行され、電気めっき業に係る亜鉛の排水の暫定規制基準の適用期限を延長しました。延長後の期限は水質汚濁防止法と同様です。

過去の法律・条例改正等について

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境対策推進課発生源水質担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2521

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp

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