法律・条例改正等について
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令和7年4月1日に「公共用水域水質環境基準、地下水環境基準、土壌環境基準及び排水基準等に係る告示の一部を改正する告示」が施行されました。
水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号)等に引用している日本産業規格JIS K 0102(工場排水試験方法)は、JIS K 0101(工業用水試験方法)と統合し、JIS K 0102(-1,-2,-3, -4, -5)工業用水・工場排水試験方法として、新たに5部編成の規格群として令和6年10月21日に分冊化が行われました。分冊化に伴い、規格番号の変更が行われたことに加えて、分析技術の向上に対応した新たな分析方法が導入されたため、所要の告示改正が行われました。
・「規格番号の変更」及び「新たな分析方法の導入」(令和7年4月1日施行)
また、上記の改正に伴い、同様の規定を設けている川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則の一部改正についても、同日に施行されました。
令和7年4月1日に排水基準を定める省令等の一部を改正する省令が施行されました。
令和7年4月1日に水質汚濁防止法による「大腸菌群数」が「大腸菌数」に改正されることになりました。
「大腸菌群数」を「大腸菌数」に、同項目に関する基準値「3,000」を「800」に、単位「一立法センチメートルにつき個」を「一ミリリットルにつきコロニー形成単位」に改めます。
・基準値等の変更(令和7年4月1日施行)
大腸菌群数 3,000 個/cm3 ⇒ 大腸菌数 800 cfu/ml
また、上記の改正に伴い、同様の規定を設けている川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則の一部改正についても、同日に施行されました。
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