過去の法律・条例改正等について
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過去の法律・条例改正等について

令和6年12月11日に排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令が施行されました。
水質汚濁防止法による亜鉛含有量(以下「亜鉛」という。)については、平成18年12月11日に一般排水基準を5mg/Lから2mg/Lに強化した際に、この基準を直ちに対応することが困難な10業種について、5年の期限を設けて暫定排水基準が設定されました。
その後、亜鉛の暫定排水基準の見直しが順次実施され、現在は1業種(電気めっき業)について暫定排水基準が設定されており、適用期限が令和6年12月10日まででしたが、令和11年12月10日まで延長されました。
・電気めっき業に係る亜鉛の暫定排水基準の適用期限の延長(令和6年12月11日施行)
令和6年12月10日→令和11年12月10日
また、上記の改正に伴い、同様の規定を設けている川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正についても、同日に施行され、電気めっき業に係る亜鉛の排水の暫定規制基準の適用期限を延長しました。延長後の期限は水質汚濁防止法と同様です。

令和6年4月1日に水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令が施行されました。
六価クロム化合物については令和4年4月に、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が0.05mg/Lから0.02mg/Lに改正されました。
これを受けて、新たな環境基準の維持・達成を図るため、六価クロム化合物の水質汚濁防止法に係る排水基準及び地下水の浄化措置命令に関する浄化基準が改正されました。
・排水基準及び地下水の浄化措置命令に関する浄化基準の改正(令和6年4月1日施行)
排水基準(0.5mg/L→0.2mg/L)
浄化基準(0.05mg/L→0.02mg/L)
なお、排水基準については経過措置があります。
また、水質汚濁防止法施行規則等の改正に合わせ、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則で規定する六価クロム化合物の排水の規制基準及び地下水の浄化基準等の改正についても同日に施行されました。排水の規制基準についての経過措置は水質汚濁防止法と同様です。

令和5年4月1日に川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則が施行されました。
事業所の施設、容器等の故障、破損その他事故が発生した際に事業者が応急の措置等を行うべき物質を87物質定めていますが、新たに4物質を追加し91物質とします。
追加される物質
・アニリン
・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
・ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)及びその塩
・ペルフルオロ(オクタン―1―スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩

令和4年7月1日に排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令が施行されました。
ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(以下「硝酸性窒素等」という。)については、一部業種について暫定基準が設けられていますが、令和4年6月30日をもって、暫定期間が終了するため、暫定基準の見直しが行われました。
・ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びに硝酸性窒素等に係る暫定の排水基準の改正(令和4年7月1日施行)
現行の暫定排水基準が適用されている11業種のうち10業種について、一部の基準値を強化しつつ暫定排水基準の適用期間を延長することとなりました。延長後の適用期間は、旅館業及び下水道業については当分の間、その他の8業種については令和7年6月30日までとなっております。(他1業種(酸化コバルト製造業)は一般排水基準へ移行)。
また、上記の改正に合わせ、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則で一部業種に対して規定するほう素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物の暫定の排水の規制基準の改正についても同日に施行されました。
・ほう素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物に係る暫定の排水の規制基準の改正(令和4年7月1日施行)
ほう素及びその化合物
電気めっき業(海域以外への排水に限る)
→30mg/Lのまま、3年間延長
温泉を利用する事業所
→500mg/L以下のものは300mg/Lに強化し、
500mg/Lを超えるものは500mg/Lのまま、当分の間延長
ふっ素及びその化合物
電気めっき業(海域以外への排水に限る)
→15mg/Lのまま、3年間延長
温泉を利用している事業所
→30mg/Lのまま、当分の間延長
昭和49年12月1日において現に湧出している温泉
(自然に湧出しているもの(掘削を除く)を除く)
温泉を利用している事業所
→50mg/Lのまま、当分の間延長
昭和49年12月1日において現に湧出している温泉
(自然に湧出しているもの(掘削を除く)に限る)

令和3年12月11日に排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令が施行されました。
亜鉛含有量については、一部業種について暫定基準が設けられていますが、令和3年12月10日をもって暫定期間が終了するため、暫定基準の見直しが行われました。
・亜鉛含有量に係る暫定の排水基準の改正(令和3年12月11日施行)
金属鉱業 → 一律排水基準へ移行(2mg/L)
金属めっき業 → 暫定基準の3mg/Lのまま、3年間延長
下水道業 → 一律排水基準へ移行(2mg/L)
金属鉱業又は電気めっき業に属する特定事業場から排出される水を受け入れるものであって、一定の条件を満たすもの。
また、上記の改正に合わせ、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則で規定する亜鉛及びその化合物の暫定の排水の規制基準の改正についても同日に施行されました。暫定基準の適用業種及び基準値等は水質汚濁防止法と同様です。

令和元年7月1日に排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令が施行されました
ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(以下「硝酸性窒素等」という。)については、一部業種について暫定基準が設けられていますが、令和元年6月30日をもって、暫定期間が終了するため、暫定基準の見直しが行われました。
・ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びに硝酸性窒素等に係る暫定の排水基準の改正(令和元年7月1日施行)
ほう素及びその化合物
うわ薬製造業及び貴金属製造・再生業については一律排水基準へ移行、その他の業種については現行の暫定排水基準を維持し、適用期限を3年間延長。
ふっ素及びその化合物
うわ薬製造業については一律排水基準へ移行、その他の業種については現行の暫定排水基準を維持し、適用期限を3年間延長。
硝酸性窒素等
暫定排水基準が設定されている7業種のうち、5業種の暫定排水基準を強化。その他2業種については現行の暫定排水基準を維持し、適用期限を3年間延長。
また、上記の改正に合わせ、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則で一部業種に対して規定するほう素及びその化合物及びふっ素及びその化合物の暫定の排水の規制基準の改正についても同日に施行されました。
・暫定の排水の規制基準の改正(令和元年7月1日施行)
ほう素及びその化合物
電気めっき業(海域以外への排水に限る) → 30mg/Lにのまま、3年間延長
温泉を利用する事業所 → 500mg/Lのまま、3年間延長
ふっ素及びその化合物
電気めっき業(海域以外への排水に限る) → 15mg/Lのまま、3年間延長
温泉を利用している事業所 → 30mg/Lのまま、3年間延長
昭和49年12月1日において現に湧出している温泉(自然に湧出しているもの(掘削を除く)を除く)
温泉を利用している事業所 → 50mg/Lのまま、3年間延長
昭和49年12月1日において現に湧出している温泉(自然に湧出しているもの(掘削を除く)に限る)

平成30年5月25日に排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令が施行されました。
1,4-ジオキサンについては、一部業種について暫定基準が設けられていますが、平成30年5月24日をもって、暫定期間が終了するため、暫定基準の見直しが行われました。
・1,4-ジオキサンに係る暫定の排水基準の改正(平成30年5月25日施行)
エチレンオキサイド製造業 → 6mg/Lから3mg/Lに強化し、3年間延長
エチレングリコール製造業 → 6mg/Lから3mg/Lに強化し、3年間延長
また、上記の改正に合わせ、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則で規定する1,4-ジオキサンの暫定の排水の規制基準の改正についても同日に施行されました。暫定基準の適用業種及び基準値等は水質汚濁防止法と同様です。

平成28年12月1日及び11日に排水基準を定める省令等の一部を改正する省令等が施行されました。
亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物については、一部業種について暫定基準が設けられていますが、亜鉛含有量については平成28年12月10日をもって、カドミウム及びその化合物については平成28年11月をもって、暫定期間が終了するため、暫定基準の見直しが行われました。
・亜鉛含有量に係る暫定の排水基準の改正(平成28年12月11日施行)
暫定排水基準が設定されている3業種について、現行の暫定排水基準を維持し、適用期限を5年間延長。
・カドミウム及びその化合物に係る暫定の排水基準の改正(平成28年12月1日施行)
暫定排水基準が設定されている4業種のうち、今般適用期限を迎える2業種について、現行の暫定排水基準を維持し、金属鉱業については3年間、溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る。)については1年間、適用期限を延長。
また、上記の改正に合わせ、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則で一部業種に対して規定する亜鉛及びその化合物並びにカドミウム及びその化合物の暫定の排水の規制基準の改正についても同日に施行されました。暫定基準の適用業種及び基準値等は水質汚濁防止法と同様です。

平成28年7月1日に排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令が施行されました。
ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(以下「硝酸性窒素等」という。)については、一部業種について暫定基準が設けられていますが、平成28年6月をもって、暫定期間が終了するため、暫定基準の見直しが行われました。
・ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びに硝酸性窒素等に係る暫定の排水基準の改正(平成28年7月1日施行)
暫定排水基準が設定されている13業種のうち、1業種(粘土かわら製造業)については暫定排水基準から一般排水基準へ移行。また、残る12業種のうち7業種については、一部の項目について現行の暫定排水基準を強化。その他5業種については現行の暫定排水基準を維持し、適用期限を3年間延長。
また、上記の改正に合わせ、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則で一部業種に対して規定するほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びに硝酸性窒素等の暫定の排水の規制基準の改正についても同日に施行されました。
・暫定の排水の規制基準の改正(平成28年7月1日施行)
ほう素及びその化合物
電気めっき業(海域以外への排水に限る) → 40mg/Lから30mg/Lに強化し、3年間延長
温泉を利用する事業所 → 500mg/Lのまま、3年間延長
ふっ素及びその化合物
電気めっき業(海域以外への排水に限る) → 15mg/Lのまま、3年間延長
温泉を利用している事業所 → 30mg/Lのまま、3年間延長
昭和49年12月1日において現に湧出している温泉(自然に湧出しているもの(掘削を除く)を除く)
温泉を利用している事業所 → 50mg/Lのまま、3年間延長
昭和49年12月1日において現に湧出している温泉(自然に湧出しているもの(掘削を除く)に限る)
硝酸性窒素等
電気めっき業 → 一律排水基準へ移行(100mg/L)

平成27年10月21日に水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令が施行されました。
トリクロロエチレンについては平成26年11月に、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が0.03mg/Lから0.01mg/Lに改正されました。
これを受けて、新たな環境基準の維持・達成を図るため、トリクロロエチレンの水質汚濁防止法に係る排水基準及び地下水の浄化措置命令に関する浄化基準が改正されました。
・排水基準及び地下水の浄化措置命令に関する浄化基準の改正(平成27年10月21日施行)
排水基準(0.3mg/L→0.1mg/L)
浄化基準(0.03mg/L→0.01mg/L)
また、水質汚濁防止法施行規則等の改正に合わせ、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則で規定するトリクロロエチレンの排水の規制基準及び地下水の浄化基準の改正についても同日に施行されました。基準値は水質汚濁防止法と同様です。

平成27年5月25日に排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令が施行されました。
1,4-ジオキサンについては、平成24年5月に、新たに有害物質に追加され、一部業種について暫定基準が設けられましたが、平成27年5月24日をもって、暫定期間が終了するため、暫定基準の見直しが行われました。
・1,4-ジオキサンに係る暫定の排水基準の改正(平成27年5月25日施行)
感光性樹脂製造業 → 一律排水基準へ移行(0.5mg/L)
エチレンオキサイド製造業 → 10mg/Lから6mg/Lに強化し、3年間延長
エチレングリコール製造業 → 10mg/Lから6mg/Lに強化し、3年間延長
下水道業 → 一律排水基準へ移行(0.5mg/L)
感光性樹脂製造業の排水を受け入れるものであって、一定の条件を満たすもの。
また、上記の改正に合わせ、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則で規定する1,4-ジオキサンの暫定の排水の規制基準の改正についても同日に施行されました。暫定基準の適用業種及び基準値等は水質汚濁防止法と同様です。

平成26年12月1日に水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令が施行されました。
カドミウムについては平成23年10月に、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が0.01mg/Lから0.003mg/Lに改正されました。
これを受けて、新たな環境基準の維持・達成を図るため、カドミウム及びその化合物の水質汚濁防止法に係る排水基準及び地下水の浄化措置命令に関する浄化基準が改正されました。
・排水基準及び地下水の浄化措置命令に関する浄化基準の改正(平成26年12月1日施行)
排水基準(0.1mg/L→0.03mg/L)
浄化基準(0.01mg/L→0.003mg/L)
なお、排水基準については一部業種において、暫定基準が適用されています。
また、水質汚濁防止法施行規則等の改正に合わせ、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則で規定するカドミウムの排水の規制基準及び地下水の浄化基準等の改正についても同日に施行されました。基準値及び暫定基準の適用業種等は水質汚濁防止法と同様です。

平成26年11月17日に「水質汚濁に係る環境基準について」の一部及び「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」の一部がそれぞれ改正されました。
平成22年9月の食品安全委員会によるトリクロロエチレンの耐容一日摂取量(TDI)の評価を踏まえ、平成23年4月の水道水質基準の改定において、トリクロロエチレンの基準値が0.03mg/Lから0.01 mg/Lに強化されました。その後、水道水質基準の改定等を踏まえた検討が行われ、平成26年9月11日の中央環境審議会水環境部会における最終的な審議を経て、同日、中央環境審議会から環境大臣に対し、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについての答申がなされました。今回の基準値改正は、この答申を踏まえたものになります。
・公共用水域水質環境基準及び地下水環境基準の改正
トリクロロエチレン(0.03mg/L→0.01mg/L)

平成25年1月25日に特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令が公布・施行されました。
・汚水等排出施設の追加(令第3条第1項関係)
水質汚濁防止法の有害物質を排出する施設として新たに水質汚濁防止法施行令別表第1に追加された施設を「汚水等排出施設」に追加。
・特定工場の追加(令第3条第2項、令別表第1関係)
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令により水質汚濁防止法の有害物質として新たに追加された1,4-ジオキサン等の物質を排出する施設が設置されている工場を「特定工場」に追加。
・経過措置(令附則関係)
この政令によって新たに公害防止管理者等を選任する必要が生じた特定工場を設置している者については、平成26年3月31日まで、選任すべき公害防止管理者等が有資格者であることを要しない。
- 有害物質として次の物質が追加されました(第2条関係)。
・トランス-1,2-ジクロロエチレン
・塩化ビニルモノマー
・1,4-ジオキサン
新たに1,4-ジオキサンのみ排水基準がかかります。
1,4-ジオキサンの排水基準:0.5mg/L(一部業種においては経過措置があります。) - 指定物質として次の物質が追加されました(第3条の3関係)。
・クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く)。
・マンガン及びその化合物
・鉄及びその化合物
・銅及びその化合物
・亜鉛及びその化合物
・フエノール類及びその塩類 - 特定施設として次の施設が追加されました(別表第1関係)
・界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)
・エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)
有害物質一覧のページはこちら

平成24年11月21日に川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則が公布・施行されました。
・地下浸透規制の項目及びその地下水浄化基準の追加
塩化ビニルモノマー(地下水浄化基準:0.002mg/L)
1,4-ジオキサン(地下水浄化基準:0.05mg/L)
1,2-ジクロロエチレン(地下水浄化基準:シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンの合計量で0.04mg/L)これまではシス-1,2-ジクロロエチレンが対象となっていました。
・排水の規制基準の項目及びその基準値の追加
1,4-ジオキサン(規制基準:0.5mg/L)
(一部業種においては経過措置があります。)
・事故時の措置の対象物質の追加
事故時の措置の対象物質が次の表のとおりになりました。水質汚濁防止法で新たに規定された有害物質及び指定物質が追加されています。
事故時の措置に係る物質
事故時の措置に係る物質の一覧表(PDF形式, 26.44KB)別ウィンドウで開く
事故時の措置に係る物質について記載

平成24年10月1日に水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が施行されました。
1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1(3,7)]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)が指定物質に追加されました。
指定物質とは、公共用水域に多量に排出されることにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある物質として政令で定めるものです。水質汚濁防止法に基づき、指定物質を製造等する施設を設置する工場等の設置者には、事故によりこれらの物質を含む水が排出された場合等においては、応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事(川崎市内の事故においては川崎市長)へ届出することが義務付けられています。

平成24年6月1日に改正水質汚濁防止法が施行されました。
(新たに届出が必要となる場合があります。次の概要をご確認ください)
改正された法律についての概要
改正された法律についての概要に関する資料(PDF形式, 103.82KB)別ウィンドウで開く
改正された法律についての概要について記載

改正された法律についての説明会を実施しました。
平成24年4月26日木曜日午前、5月7日月曜日午前・午後に実施
- 説明会で配布した資料については以下からダウンロードすることができます。
添付ファイル
(1)水質汚濁防止法の改正による地下水汚染の未然防止対策について(PDF形式, 1.10MB)別ウィンドウで開く
水質汚濁防止法の改正による地下水汚染の未然防止対策
(2)官報(平成24年3月27日付 号外第69号・水濁法施行規則)(PDF形式, 103.00KB)別ウィンドウで開く
官報(平成24年3月27日付 号外第69号・水濁法施行規則)
(3)改正後の水質汚濁防止法の届出について(PDF形式, 1.20MB)別ウィンドウで開く
改正後の水質汚濁防止法の届出
(4)第5条第1項関連届出資料一式(PDF形式, 137.19KB)別ウィンドウで開く
第5条第1項関連届出資料一式
(5)第5条第3項関連届出資料一式(PDF形式, 102.42KB)別ウィンドウで開く
第5条第3項関連届出資料一式
(6)構造基準チェック表一式(PDF形式, 66.29KB)別ウィンドウで開く
構造基準チェック表一式
(7)改正水質汚濁防止法 特定施設設置届等記入要領(第5条第1項関係)(PDF形式, 469.42KB)別ウィンドウで開く
改正水質汚濁防止法 特定施設設置届等記入要領(第5条第1項関係)
(8)改正水質汚濁防止法 特定施設設置届等記入要領(第5条第3項関係)(PDF形式, 365.73KB)別ウィンドウで開く
改正水質汚濁防止法 特定施設設置届等記入要領(第5条第3項関係)
(9)事故等緊急時の連絡先(PDF形式, 20.50KB)別ウィンドウで開く
事故等緊急時の連絡先について
届出の様式については、水質汚濁防止法届出様式のページよりダウンロードしてください。

平成24年5月25日に水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等が施行されました。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境対策推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2521
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp
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