建設工事関係者の皆様へ(水質関係)
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河川の水をきれいに保ち、魚など水辺の生物を大切にするために
リーフレット「建設工事関係者の皆様へ(建設工事に伴う汚水の流出防止について)」
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建設工事に伴う汚水の規制について
建設工事等から生じる汚水は、地盤改良剤やセメントを含むために高アルカリであったり、土砂等により著しく濁っていたりするものがあります。そのため、そのまま河川等の公共用水域に排出した場合は、水質を悪化させ、魚が死んだりする原因となります。
建設工事等を行う事業者の方は、河川等に汚水を排出するときは、河川等の水質を悪化させないよう適性に処理して排出しなければなりません。
川崎市では、「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」を定め、この中で排水の規制基準を規定しています。
次に規制基準を示しますので、事業者の皆様にはこれを参考にして、水環境の保全のためにより良い水質で排出するようお願いいたします。
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水素イオン濃度(pH)
5.8~8.6
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化学的酸素要求量(COD)
25mg/L以下
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浮遊物質量(SS)
70mg/L以下
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鉱油類含有量(N-ヘキサン抽出物質)
5mg/L以下
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有害物質(排水指定物質)
川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則別表第11新設の事業所の場合参照
その他のことに関しては、リーフレット「建設工事関係者の皆様へ(建設工事に伴う汚水の流出防止について)」をご参照ください。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境対策推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2521
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号35429
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