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大気汚染防止法一部改正による水銀の規制について

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改正大気汚染防止法の概要

水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、大気汚染防止法等において、水銀排出施設に係る届出制度の創設や水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者への排出基準の遵守義務付け等の所要の改定が行われました。

排出基準(第18条の22)

水銀の大気排出の削減に関する技術水準及び経済性を勘案し、水銀排出が可能な限り削減されるよう水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。

水銀排出施設の設置の届出(第18条の23~27)

水銀排出施設の設置・構造等変更をしようとする者に対し、都道府県知事に事前の届出義務を課す。

 ※施行時点で現に施設を設置している者は、平成30年4月1日(施行日)から30日以内の届出

届出をした者は、届出受理日から60日を経過した後でなければ、設置・構造等変更をしてはならない(実施制限)。

都道府県知事は、届出受理日から60日以内に限り、計画変更又は設置計画廃止の命令ができる。

排出基準の遵守義務(第18条の28)

水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければならない。

水銀濃度の測定(第18条の30)

 水銀排出者は、環境省令で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、保存しなければならない。

要排出抑制施設の設置者の自主的取組等(第18条の32)

届出対象外であっても、水銀の排出量が相当程度多い施設であって、その排出を抑制することが適当であるとものとして政令で定めるもの(=要排出抑制施設)の設置者は、排出抑制のための自主的取組として、単独又は共同で、 自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等の排出抑制措置を講ずるとともに、当該措置の実施状況及びその評価を公表しなければならない。

〇要排出抑制施設:                                                                            製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む)、製鋼の用に供する電気炉

報告及び検査(第26条)

 都道府県知事は、水銀排出施設設置者に対し、水銀排出施設の状況などの報告を求め、その職員に水銀排出施設のある工場・事業場への立入検査させることができる。

※環境大臣は、緊急の必要があると認められる場合に、報告の徴収又は職員による立ち入り検査を行う。

施行期日(附則第1条)

我が国について条約が効力を有する日から2年を超えない範囲内で政令で定める日(※)

   (※)平成30年4月1日から施行されます。

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境対策推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2517

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp

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