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水銀に係る届出

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  • 更新日:

水銀排出施設の設置・構造変更の届出

次の場合には、川崎市長への届出が必要となります。

水銀排出施設の届出
根拠条文届出が必要なとき届出時期届出書
法第18条の23水銀排出施設を設置しようとするとき工事着手の60日前まで水銀排出施設設置
(使用・変更)届出書
【様式第3の6】
法第18条の24法施行時に、既に水銀排出施設に該当する
ものを設置しているとき

法施行(平成30年4月1日)から30日以内

法第18条の25以下の変更をしようとするとき
・水銀排出施設の構造
・水銀排出施設の使用の方法
・水銀等の処理方法
工事着手の60日前まで
法第18条の31第2項以下の変更があったとき
・届出者の氏名、名称、住所、法人代表者氏名
・工場、事業場の名称又は所在地
事由発生から30日以内氏名変更届出書
水銀排出施設の使用を廃止したとき使用廃止届出書
水銀排出施設を譲り受け・借り受けたとき承継届出書

水銀排出施設の設置・構造変更等の届出様式

大気汚染防止法に基づく水銀排出施設に関する届出書の記載要領

記載方法については、記入要領を参考にご記載ください。

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境対策推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2517

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp

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