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保険料の納付が困難な場合

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 納付義務者又は国保加入者が次のような場合で保険料の支払いが困難となった時、一定の基準に該当した世帯の保険料を減額又は免除する制度があります。

国民健康保険料の減免制度

1 災害減免

 居住する家屋又は事務所が震災、風水害、落雷、火災その他の災害により著しい損害を受けた場合

(1) 対象となる世帯

 災害により家屋等に3割以上の損害を受けたご世帯

(2) 申請に必要なもの

 罹災証明書など、被害を証明できる書類

2 生活困窮減免

 長期にわたる病気、ケガ等の理由により生活が困窮した場合

(1) 対象となる世帯

 以下の全てに該当するご世帯となります。

  •  世帯員(納付義務者、納付義務者と同一の世帯に居住する者及び生計を一にする者)の実収入見込月額が、その世帯につき算定した生活保護法に規定する基準生活費(第1類、第2類、各種加算費及び住宅費)の130パーセントに相当する額に満たない場合
  •  世帯員が保有する預貯金の合計額が、25万円に世帯員の人数を乗じた額以下の場合

(2) 申請に必要なもの

  •  世帯全員の当該年の収入額を確認できる書類(給与明細、年金改定通知、帳簿類等)
  •  世帯全員の預貯金を確認できるもの

3 収入減少減免

 退職、事業の休廃止等により収入(事業収入、不動産収入、給与収入、年金収入)が著しく減少した場合で、活用すべき資産が一定の金額以下の場合

(1) 対象となる世帯

 以下の全てに該当するご世帯となります。

  •   納付義務者及び当該世帯に属する被保険者の当該年の収入見込み金額の合計(減免申請時において把握した当該年の事業収入、不動産収入、給与収入、年金収入及び退職収入の推計の合算額)が当該年度の保険料所得割額の賦課基準となった年の合計収入金額(事業収入、不動産収入、給与収入及び年金収入の各収入の合算額とし、当該金額が550万円を超える場合は550万円とする。)に比較して10分の7以下に減少した場合
  •  納付義務者及び当該世帯に属する被保険者の当該年度の保険料所得割額の賦課基準となった年の総所得金額等及び退職収入の合計が300万円に納付義務者及び当該世帯に属する被保険者の人数を乗じた額以下の場合(当該金額が1,000万円を超えるときは、1,000万円以下の場合)
  •  減免額が最高限度超過額と国民健康保険法施行令に規定する特例対象被保険者等に対する軽減額を合算した金額を超える場合
  •  活用すべき資産が150万円に納付義務者及び当該世帯に属する被保険者の人数を乗じた額以下の場合(令和4年度分保険料については特例措置により150万円を加えた金額とする。)

(2) 申請に必要なもの

  •  世帯全員の当該年及びその前年(※)の収入額を確認できる書類(給与明細、年金改定通知、退職収入のわかるもの、帳簿類等)

   ※ 令和5年度分保険料の場合、令和5年及び令和4年の収入額

  •  退職、事業の休廃止の事実を確認できる書類(退職証明書、雇用保険受給資格者証、離職票、廃業届、廃業証明書等)
  •  世帯全員の資産を確認できるもの

4 給付制限減免

 刑事施設、少年院等に拘禁又は収容された場合

(1) 対象となる世帯

 以下の状況に該当し、その期間が1か月以上となる被保険者のいるご世帯

  •  少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
  •  刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

(2) 申請に必要なもの

 在所(監)証明書など、事実を証明できる書類

減免の申請は、保険料の納期限内に行ってください。

 災害減免及び給付制限減免を除き、申請時において納期限を経過している保険料及び納付済の保険料については、減免が適用されません。

申請に必要なもの

・ 事実を証明する書類

 上記のほか、詳しくは区役所保険年金課・支所区民センター保険年金担当に電話等でお問い合せください。

・ 被保険者証

相談・申請窓口

川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189

ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html