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河川占用(申請書・ダウンロード)

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  • 更新日:

河川の占用に係る申請書

 河川区域において、工作物の設置等を行う場合には、河川法第24条等により河川管理者の許可を受ける必要があり、そのための申請が必要です。

 川崎市では、準用河川と普通河川を管理しています。

 それ以外の河川については、国土交通省、神奈川県の管理となりますので、それぞれの管理者にお問い合わせください。

申請書(準用河川占用)

申請書(普通河川占用)

河川の一時使用に係る届け出

河川一時使用届出書

 散歩等で河川敷地を使用するときには、河川管理者の許可はいりませんが、映画等の撮影やイベントなどで使用する場合は、次の理由から「河川一次使用届」を提出していただきますようお願い致します。

(1)河川の工事や占用、他の一時使用との輻輳を防ぐため。

(2)河川管理者が一時使用届を受理することにより、河川使用実態の把握が可能になり、他の使用者などの問い合わせに迅速に対応することができるため。

河川一時使用届

一時使用に該当する内容

(1)短期間であること。

(2)工作物を設置しないこと。(テント、パラソルなどの簡易なものは除く)

(3)独占的な利用でないこと。

一時使用の具体例

(1)映画やテレビ番組などの撮影

(2)イベント(祭りやマラソン大会など)

(3)水防訓練・防災訓練

(4)測量・環境調査

河川を使用する際の注意事項

(1)河川区域内を使用する場合は、河川に関する法令の規定を遵守すること。

(2)他の河川利用者との利用調整を十分に図るとともに、周辺住民等に迷惑をかけないよう配慮すること。

(3)公序良俗に反する行為は行わないこと。

(4)営利行為や独占的な利用などは行わないこと。

(5)使用後はゴミを持ち帰り、河川環境の保全に努めること。また、使用後は原状回復を行うこと。

(6)使用に際し、第三者に損害を与えた場合は、責任を持って解決すること。

(7)河川管理施設を損傷しないように留意し、万一損傷した場合は、速やかに市に届け出て、その指示に従うこと。また、原状回復に要する費用はすべて申請者が負担すること。

(8)使用中は気象情報に留意し、出水などの恐れがある場合は速やかに使用を中止すること。また、簡易設置物がある場合は撤去すること。

(9)河川区域内に資材や油脂類、ゴミなどを流出させないよう注意すること。

(10)河川維持等の理由により、支障となる際は速やかに指示に従い対応すること。

(11)道路や公園を使用する際は、各管理者へ必要な届出等を行うこと。

(12)火気の使用は原則しないこと。

(13)その他、市から指示があった場合には、その指示に従うこと。

オンライン手続かわさき

システム移行に伴い、令和5年4月3日以降に運用開始いたします。

お問い合わせ先

川崎市建設緑政局道路河川管理部路政課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2813

ファクス: 044-200-3978

メールアドレス: 53rosei@city.kawasaki.jp

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