河川占用について
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河川の占用とは
散歩等で河川敷地を使用するときには、河川管理者の許可は必要ありませんが、河川の占用(特定の者が継続的に河川を使用すること)を行うためには、河川管理者の許可が必要になります。
占用できる物件等
「治水」「利水」など、河川本来の目的を損なうおそれがあるため、河川区域で占用ができる物件等については、河川法に規定されており、それ以外の物件は占用することはできません。
占用できる代表的な物件
・水道管、下水道管、ガス管、電柱、電線類
・橋その他通路に供するもの
・工事用の足場、仮囲い
手続きの流れ
占用申請書の提出
↓
許可書の発行
↓
工事着手届提出
↓
工事完了届提出
・初めて占用申請を行う場合は、占用申請書の提出前に担当課に御相談ください。
・許可書の発行までの標準処理期間は30日となっております。
手続きに必要なもの
許可申請(各1部提出)
許可申請書、位置図(案内図)、実測平面図、実績断面図、工作物の設計図書
・内容によりその他の書類が必要になる場合があります。
・控えを御要望の方は各2部提出ください。
工事着手届
工程表
工事完了届
現場の工事前、工事後が確認できる写真
申請対象河川
川崎市では、準用河川と普通河川を管理しています。川崎市の管理している河川については、申請書等を提出してください。
それ以外の河川については、国土交通省、神奈川県の管理となりますので、それぞれの管理者にお問い合わせください。
一級河川(国管理)
多摩川 浅川合流点から東名高速道路まで
(問い合わせ先)
国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所 多摩出張所
電話 042-377-7403
多摩川 東名高速道路から河口まで
(問い合わせ先)
国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所 田園調布出張所
電話 03-3721-4288
鶴見川 第三京浜から末吉橋まで
(問い合わせ先)
国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所 綱島出張所
電話 045-476-5003
鶴見川 末吉橋から河口まで
(問い合わせ先)
国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所 鶴見出張所
電話 045-501-3038
矢上川
(問い合わせ先)
国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所 綱島出張所
電話 045-476-5003
一級河川(県管理)
三沢川、鶴見川、矢上川、麻生川、真光寺川、平瀬川、平瀬川支川、二ヶ領本川、五反田川
(問い合わせ先)
神奈川県横浜川崎治水事務所 川崎治水センター
外部リンク 電話 044-932-7211(代表)
準用河川(川崎市管理)
五反田川、三沢川、二ヶ領用水(宿河原線)、二ヶ領本川(上河原線)、矢上川、有馬川、真福寺川、麻生川、片平川
(問い合わせ先)
川崎市建設緑政局道路河川管理部路政課
電話 044-200-2813(直通)
普通河川(川崎市管理)
二ケ領用水(円筒分水下流)、山下川、旧三沢川、平瀬川支川、三沢川、渋川、江川、矢上川、有馬川、早野川、真福寺川、片平川
(問い合わせ先)
川崎市建設緑政局道路河川管理部路政課
電話 044-200-2813(直通)
根拠法令
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お問い合わせ先
川崎市建設緑政局道路河川管理部路政課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2813
ファクス: 044-200-3978
メールアドレス: 53rosei@city.kawasaki.jp
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