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河川占用について

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2023年3月23日

コンテンツ番号18390

河川の占用とは

散歩等で河川敷地を使用するときには、河川管理者の許可は必要ありませんが、河川の占用(特定の者が継続的に河川を使用すること)を行うためには、河川管理者の許可が必要になります。

占用できる物件等

「治水」「利水」など、河川本来の目的を損なうおそれがあるため、河川区域で占用ができる物件等については、河川法に規定されており、それ以外の物件は占用することはできません。

占用できる代表的な物件

 ・水道管、下水道管、ガス管、電柱、電線類

 ・橋その他通路に供するもの

 ・工事用の足場、仮囲い

手続きの流れ

事前協議書の提出

 ↓

事前協議回答

 ↓

占用申請書の提出

 ↓

許可書の発行

 ↓

工事着手届提出

 ↓

工事完了届提出

 ・事前協議から許可書の発行までの標準処理期間は30日となっております。

 ・事前協議書、申請書などの様式はこちらからダウンロードできます。

手続きに必要なもの

事前協議(各2部提出)

事前協議書、位置図(案内図)、実測平面図、実績断面図、工作物の設計図書

 ・内容によりその他の書類が必要になる場合があります。

許可申請(各2部提出)

許可申請書、位置図(案内図)、実測平面図、実績断面図、工作物の設計図書

 ・内容によりその他の書類が必要になる場合があります。

工事着手届

工程表

工事完了届

現場の工事前、工事後が確認できる写真

申請対象河川

川崎市では、準用河川と普通河川を管理しています。川崎市の管理している河川については、申請書等を提出してください。
それ以外の河川については、国土交通省、神奈川県の管理となりますので、それぞれの管理者にお問い合わせください。

一級河川(国管理)

国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所外部リンク

多摩川 浅川合流点から東名高速道路まで
(問い合わせ先)
 国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所 多摩出張所
 電話 042-377-7403

多摩川 東名高速道路から河口まで
(問い合わせ先)
 国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所 田園調布出張所
 電話 03-3721-4288

鶴見川 第三京浜から末吉橋まで
(問い合わせ先)
 国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所 綱島出張所
 電話 045-476-5003

鶴見川 末吉橋から河口まで
(問い合わせ先)
 国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所 鶴見出張所
 電話 045-501-3038

矢上川
(問い合わせ先)
 国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所 綱島出張所
 電話 045-476-5003

一級河川(県管理)

三沢川、鶴見川、矢上川、麻生川、真光寺川、平瀬川、平瀬川支川、二ヶ領本川、五反田川
(問い合わせ先)
 神奈川県横浜川崎治水事務所 川崎治水センター
外部リンク
 電話 044-932-7211(代表)

準用河川(川崎市管理)

五反田川、三沢川、二ヶ領用水(宿河原線)、二ヶ領本川(上河原線)、矢上川、有馬川、真福寺川、麻生川、片平川

(問い合わせ先)
 川崎市建設緑政局道路河川整備部河川課
 電話 044-200-3561(直通)

普通河川(川崎市管理)

二ケ領用水(円筒分水下流)、山下川、旧三沢川、平瀬川支川、三沢川、渋川、江川、矢上川、有馬川、早野川、真福寺川、片平川

(問い合わせ先)
 川崎市建設緑政局道路河川整備部河川課
 電話 044-200-3561(直通)

根拠法令

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お問い合わせ先

川崎市 建設緑政局道路河川整備部河川課

〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町12-1  川崎駅前タワー・リバーク14階

電話:044-200-3561

ファクス:044-200-7703

メールアドレス:53kasen@city.kawasaki.jp