水路占用について
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水路の占用とは
水路に自宅や店舗に通じる橋を架けるなど、特定の者が継続的に水路を使用する場合には、水路管理者による「占用許可」が必要になります。

占用できる物件等
全ての占用許可申請に対して許可ができるとは限りません。水路に水が流れる上で支障がないかどうか、また必要以上に大きなものでないか等、申請内容をよくお聞きした上で、可能なものについて許可します。
申請する場合は、必ず事前に各区役所道路公園センターまでご相談ください。
なお、占用できる物件として代表的なものは次のとおりです。
- 橋、鉄道施設、電柱、水道管、下水道管等の工作物を設置するもの
- 工事用の足場、仮囲いなど一時的占用

手続きの流れ
事前相談
↓
申請書の提出
↓
許可書の発行
※窓口は各区役所道路公園センターで、申請から許可書発行までの標準処理期間は30日となっています。

手続きに必要なもの

許可申請(各2部提出)
許可申請書、位置図(案内図)、実測平面図、実測断面図、工作物の設計図書
※内容によりその他にも書類が必要な場合があります。
申請書

根拠法令

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お問い合わせ先
川崎市建設緑政局道路河川管理部路政課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2813
ファクス: 044-200-3978
メールアドレス: 53rosei@city.kawasaki.jp
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