水路占用について
水路の占用とは
水路に自宅や店舗に通じる橋を架けるなど、特定の者が継続的に水路を使用する場合には、水路管理者による「占用許可」が必要になります。
占用できる物件等
全ての占用許可申請に対して許可ができるとは限りません。水路に水が流れる上で支障がないかどうか、また必要以上に大きなものでないか等、申請内容をよくお聞きした上で、可能なものについて許可します。
申請する場合は、必ず事前に各区役所道路公園センター管理課利用調整係までご相談ください。
なお、占用できる物件として代表的なものは次のとおりです。
- 橋、鉄道施設、電柱、水道管、下水道管等の工作物を設置するもの
- 工事用の足場、仮囲いなど一時的占用
手続きの流れ
事前相談
↓
申請書の提出
↓
許可書の発行
※窓口は各区役所道路公園センター管理課利用調整係で、申請から許可書発行までの標準処理期間は30日となっています。
手続きに必要なもの
許可申請(各2部提出)
許可申請書、位置図(案内図)、実測平面図、実測断面図、工作物の設計図書
※内容によりその他にも書類が必要な場合があります。申請書
根拠法令
お問い合わせ先
川崎市 建設緑政局道路河川整備部河川課
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町12-1 川崎駅前タワー・リバーク14階
電話:044-200-3561
ファクス:044-200-7703
メールアドレス:53kasen@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

