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用水路敷占用料の額を算出する基礎となる面積等の端数処理方法変更のお知らせ

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 令和6年12月26日付けで川崎市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例(川崎市条例第79号)が公布され、令和7年4月1日から道路占用料の額を算出する基礎となる面積等の端数処理方法が変更されます。この端数処理方法の変更を踏まえ、令和6年12月26日付けで川崎市下水道条例施行規則の一部を改正する規則(川崎市規則第97号)も公布され、用水路敷の占用料の額を算出する基礎となる面積等の端数処理方法は道路の占用料と同様の方法となります。詳細については、次の「端数処理方法の変更内容について」を御覧ください。

お問い合わせ先

川崎市建設緑政局道路河川管理部路政課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2813

ファクス: 044-200-3978

メールアドレス: 53rosei@city.kawasaki.jp

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