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在外選挙制度

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1 「在外選挙制度」って何?

外国に在住していても、一定の要件を満たし、所定の手続きを行えば、投票できる制度です。

2 対象となる選挙は?

衆議院議員の選挙及び参議院議員の選挙です。地方選挙は、対象となっていません。

(注)平成19年6月1日以降に執行される衆議院の選挙及び参議院議員の選挙から、従来の比例区選挙に加えて、選挙区選挙も対象となりました。

3 「在外選挙」ができる方は?

年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人名簿に登録されている方が対象となります。ただし、居住国への帰化等により日本国籍を喪失された方や公民権が停止されている方は、対象となりません。

4 「在外選挙人名簿の登録」の手続きは?

「在外選挙人名簿の登録」の手続き方法には、国外転出する際に国内で行う方法(出国時申請)と、国外へ転出した後に、その国外の住所(地域)を管轄する日本大使館や総領事館において行う方法(在外公館申請)の2通りの方法があります。

(1)在外公館申請

ア. 申請書の提出

申請者本人又は申請者の同居家族等(注)が必ず在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請してください。申請書は在外公館にあります。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。

(注)同居家族等には、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方が該当します。例えば、夫が在留届の氏名欄に記載され、妻が在留届の同居家族欄に記載されている場合には、夫が申請者の場合は妻が同居家族等に該当し、妻が申請者の場合は夫が同居家族等に該当します。

イ.申請時に必要なもの

  • 在外選挙人名簿登録申請書(申請者本人の署名が必要です。)
  • 申請者本人の旅券

(注)事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。この書類については、管轄の在外公館にお問い合わせください。

  • 申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3箇月以上住所を有することを証明する書類(例:住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住民記載の電気・ガスの領収書等)

(注)海外に3箇月以上滞在する方は、旅券法第16条により在留届を提出していただくことになっています。この在留届を管轄の在外公館に3箇月以上前に提出している場合は、(3)の書類は不要です。

ウ. 同居家族等を通じて登録申請をする場合は、更に以下の書類が必要です。

  • 申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書(申請書本人の署名が必要です。)
  • 同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は、認められません。)

※2022年4月1日から在外選挙人名簿登録申請の際、在外公館への本人出頭を免除する特例措置が開始されています。詳しくは関連記事をご覧ください。

(2)出国時申請

出国時における在外選挙人名簿への登録申請の手続き方法については、「在外選挙人名簿 出国時登録申請手続きについて」をご覧ください。

5 「在外選挙の投票」の方法は?

「在外選挙の投票」の方法には、海外に滞在中に行う方法(1)(2)と、国内に一時帰国された際に行う方法(3)の3通りの方法があります。

(1) 在外公館投票

  • 投票は、投票記載場所を設置している在外公館において行います。
  • 投票する際には、在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、選挙の公示又は告示の日の翌日から原則として選挙の期日前6日までの間に、投票記載場所を設置している在外公館に赴いて、在外選挙人証と旅券等を提示しなければなりません。

(2) 郵便等投票

  • 在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、郵便等による投票を行うことができます。
  • この場合、選挙人は、その住所地又は在留届の緊急連絡先で投票用紙等の送付を受け、投票用紙に自ら記載し、関係書類に必要事項を記載した上で、登録地の市区町村の選挙管理委員会の委員長に対し、投票所閉鎖時刻(原則として国内の投票日の午後8時)までに投票管理者への送致ができるように、郵便等で送付しなければなりません。

(3) 日本国内における投票

  • 在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票を行うことができます。