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サンキューコールかわさき

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ふれあい収集

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川崎市では、平成12年4月1日から高齢化社会に対応した市民サービスの一環として家庭系ごみの「ふれあい収集」を実施しています。

「ふれあい収集」とは

 現在,高齢化社会への移行と都市の住宅事情の変化や核家族化の進行に伴い、高齢者や障がい者で、ごみを集積所まで持ち出すことが困難な方々が増えてきています。

 川崎市では、ごみの収集は原則として「屋外の一定の場所(集積所)に持ち出された物」の収集を行っていますが、自らが一定の場所までごみを持ち出すことが出来ない方々を対象に、ごみを排出者宅前又は所定の場所まで直接収集しに行くサービスを実施しています。

 なお、片付けや引越し等により、一度に多量に排出される物や引越し等に伴う部屋の片付け作業については、対応できませんので、御了承ください。

対象者

 以下のいずれかに該当し、身近な人の協力が困難で、自ら一定の場所までごみを持ち出すことができない場合とします。

1 高齢者

(1)65歳以上の一人暮らしの方

(2)65歳以上の高齢者で、同居する家族がいる場合についても、同居者が、ごみを一定の場所まで持ち出すことができない方

2 障がい者

(1)一人暮らしの方

(2)障がい者に同居する家族がいる場合についても、同居者が、ごみを一定の場所まで持ち出すことができない方

申込手続・調整

 まずは、生活環境事業所に電話などで御相談ください。
申込者の方の状況等についてお聞きします。そのうえで、生活環境事業所の職員が訪問し、現地の状況などについて調査・確認します。

実施方法

 次の方法により実施します。

1 普通ごみ・資源物

(1)収集車両が通行可能な地域については、対象者宅の玄関先等から収集する。

(2)収集車両の通行が困難な狭隘地域(道幅が狭い)等については、対象者宅の玄関先等に出されたごみを持ち出し収集する。

(3)集合住宅等については、対象者宅の階段下(1階)から収集する。

   ※1階への排出が難しい御事情がある場合は御相談ください。

(4)集合住宅等については、既存の集積所に専用ポリバケツ等の設置が可能な場合は、既存の集積所からも収集する。

2 粗大ごみ

(1)対象者宅の屋内から粗大ごみを持ち出して収集する。(必要に応じて、第三者の立会いをお願いします。)

(2)集合住宅等で、対象者が屋内から粗大ごみを持ち出すことのできる場合については、対象者宅の玄関先等から収集する。

収集対象外の排出物

 危険物や出入口から持ち出せない物や片付けや、引越し等により、一度に多量に排出される場合等は、原則として「ふれあい収集」の対象外とします。

※ 引っ越し等により、一時的に多量に排出される場合は、「一時多量ごみ」の制度をご利用ください。

※ 状況等により、生活環境事業所に持込むことができますので、生活環境事業所に御連絡ください。

作業上の事故

作業上の事故については原則として賠償責任を負わないこととしています。事前に下記の承諾内容について確認いただき、署名のお願いをしています。

ご理解うえ、申込をお願いします。

承諾内容

市では、ごみの持ち出しについて、十分に注意をして作業を行いますが、万が一敷地内での事故等が発生した場合については原則として責任を負えませんので、予めご了承願います。

※ その他不明な点につきましては、生活環境事業所にお問い合わせください。

お問い合わせ先

(ふれあい収集の申込)
各生活環境事業所に問い合わせをお願いします。

(制度の概要についての問い合わせ)
川崎市環境局生活環境部収集計画課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話044-200-2583
ファクス044-200-3923
メールアドレス30syusyu@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号5143