火災等でり災された方へ
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り災ごみの処理について,手数料免除の措置があります。
手数料免除
火災ごみの処理を希望される方は、生活環境事業所へまずご相談ください。
- 市職員が火災現場を確認し、ごみ処理の方法についてご相談に応じます。
- 家庭ごみの収集に支障がない範囲で、普通ごみ、粗大ごみなどの収集を行う事ができます。
- 家屋の解体や火災ごみの選別は市で行うことができません。
- 処理施設や埋立地との調整が必要ですので、処理するまで期間を要することがあります。
- 消防署から発行される「り災証明書」を提示いただければ、粗大ごみ手数料が免除になります。
り災ごみの処理手順
詳しくは、所管の生活環境事業所にお問い合わせください。
問合せ先
担当地域 | 名称 | 所在地・連絡先 |
---|---|---|
川崎区 | 川崎生活環境事業所 | 〒210-0826 川崎区塩浜4-11-9 電話044-266-5747 |
幸区・ 中原区 | 中原生活環境事業所 | 〒211-0012 中原区中丸子155-1 電話044-411-9220 |
高津区・ 宮前区 | 宮前生活環境事業所 | 〒216-0033 宮前区宮崎172 電話044-866-9131 |
多摩区・ 麻生区 | 多摩生活環境事業所 | 〒214-0032 多摩区枡形1-14-1 電話044-933-4111 |
午前8時から午後4時45分まで(日曜日、1月1日から1月3日を除く)
コンテンツ番号5218