ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

事業系ごみ(一般廃棄物)を排出する事業者の方へ

  • 公開日:
  • 更新日:

事業系ごみ(一般廃棄物)とは

 会社、工場、事務所だけではなく、病院、学校、官公署等などの公共サービス等や非営利の各種団体、個人事業主も含む、全ての事業活動から排出される廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物です。

 ( 産業廃棄物の処理についてはこちら 産業廃棄物の処理について )

川崎市では、事業系ごみ(一般廃棄物)を収集しません。

 事業系ごみ(一般廃棄物)は、自ら市の焼却施設に搬入するか、川崎市の許可を受けた一般廃棄物処理業者(許可業者)に委託し、有料で処理することになります。契約する際には、一般廃棄物と産業廃棄物とを明確に区分した上で、書面で契約してください。

その他

  •  家庭ごみと事業系ごみは分別の仕方が違います。家庭ごみの分別方法で事業系ごみを分別すると、事業系ごみ(一般廃棄物)に産業廃棄物(廃プラ等)が混入してしまいます。特に、ビニールや不織布、化学繊維、プラスチック製品などは間違いがちですので、必ず産業廃棄物として処理してください。
  •  事業系ごみに「粗大ごみ」はありません。事業系ごみ(一般廃棄物)か産業廃棄物として処理してください。
  •  事業者が無償の社会奉仕活動として公共の場所の清掃・美化活動を行った際のごみや、財政規模の小さい社会福祉施設から出るごみなど、一定の条件を満たした場合には、市で事業系ごみ(一般廃棄物)を回収する場合があります。詳細は、事業系一般廃棄物の収集認定等についてを御覧ください。

一般廃棄物処理業者(許可業者)の方へ

(注意)この様式等は、川崎市の一般廃棄物処理業者(許可業者)の方が対象です。排出事業者の方は対象となりません。

報告フォーム

お問い合わせ先

環境局生活環境部減量推進課
電話044-200-2568
ファクス044-200-3923
メールアドレス30genryo@city.kawasaki.jp
住所 川崎市川崎区宮本町1番地

コンテンツ番号13271