産業廃棄物の分類
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種類 | 内容 | 代表例 |
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燃え殻 | 事業活動に伴い生ずる焼却灰等 | 石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰 炉清掃排出物、コークス灰等 |
汚泥 | 泥状のもので、有機性及び無機性の全てのもの | 下水汚泥、活性汚泥、めっき汚泥 活性炭かす、建設廃泥水等 |
廃油 | 鉱物性油及び動植物性油脂に係る全ての廃油 | 廃潤滑油、切削油廃油 動植物性廃油等 |
廃酸 | 全ての酸性廃液 | 写真漂白廃液、アミノ酸発酵廃液等 |
廃アルカリ | 全てのアルカリ性廃液 | 写真現像廃液、か性ソーダ廃液等 |
廃プラスチック類 | 全ての廃プラスチック類 | 廃発泡スチロール、廃ペットボトル 廃タイヤ、廃ポリウレタン等 |
ゴムくず | 天然ゴムくず | |
金属くず | 鉄くず、空缶、ブリキ、鉄粉等 | |
ガラスくず コンクリートくず及び 陶磁器くず | ・ガラスくず (空き瓶、カレットくず等) ・コンクリートくず (製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず等) ・陶磁器くず (陶器くず等) | |
鉱さい | スラグ、鋳物廃砂等 | |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片等の不要物 | コンクリート破片等 |
ばいじん | ばい煙発生施設等の集じん施設で捕捉したもの | バグフィルター捕集ダスト等 |
種類 | 内容 | 代表例 |
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紙くず | (1)建設業 (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの) (2)パルプ、紙、紙加工品製造業 (3)新聞業 (新聞巻取紙を使用して印刷発行するもの) (4)出版業 (印刷出版を行うものに限る) (5)製本業及び印刷物加工業 | 印刷くず、製本くず、裁断くず 建材の包装紙、板紙等 |
木くず | (1)建設業 (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの) (2)木材、木製品製造業 (家具の製造業を含む) (3)パルプ製造業 (4)輸入木材の卸売業 (5)貨物の流通のために使用したパレット (パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む) (6)物品賃貸業 | 木材、おがくず、梱包材くず 廃パレット等 |
繊維くず | (1)建設業 (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの) (2)繊維工業 (衣服その他の繊維製品製造業を除く) | 畳、じゅうたん、木綿くず 布くず、ロープ等 |
動植物性残さ | (1)食料品製造業 (原料として使用したもの) (2)医薬品製造業 (原料として使用したもの) (3)香料製造業 (原料として使用したもの) | ・動物性残さ (魚・獣皮、内臓等あら、卵から) ・植物性残さ (ソースかす、豆腐かす、野菜くず) |
動物系固形不要物 | (1)と畜場 (解体等の処理をした獣畜) (2)食鳥処理場 (食鳥に係る固形状の不用物 | |
動物のふん尿 | (1)畜産農業 | 牛、馬、豚、鶏等のふん尿等 |
動物の死体 | (1)畜産農業 | 牛、馬、豚、鶏等の死体 |
施行令第2条第13号
- 産業廃棄物を処分するために処理したものであって、上記の産業廃棄物に該当しないもの
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2596
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp
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