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産業廃棄物を自ら運搬するときは

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産業廃棄物を自ら運搬するときは

産業廃棄物を自ら運搬するときは、次の基準により行う必要があります。

基準

・飛散、流出しないこと

・悪臭、騒音、又は振動によって生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること

・運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散、流出、悪臭が漏れるおそれのないものであること

・石綿含有廃棄物の運搬に当たっては、破砕することのないような方法により、その他の廃棄物と混合しないように区別すること

また、以下のとおり、運搬車にはその旨を表示し、書面を備え付けることが義務付けられています。

運搬車の車体への表示

  1. 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
  2. 氏名又は名称
表示例

書面の備付

運搬車には次の事項等を記載した書面を備え付けてください。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 運搬する廃棄物の種類及び数量
  3. 運搬する産業廃棄物を積載した日、並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
  4. 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先

・自社運搬の後、処分を委託する場合で、紙マニフェストを携帯しているときは、この書面の代わりとすることができます。
・自社運搬の後、処分を委託する場合で、電子マニフェストを使用しているときは、電子マニフェストを使用している証と上記情報を記載した書面又は、直ちに表示できる携帯端末等により、この書面の代わりとすることができます。