産業廃棄物の処理について(排出事業者向け)
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産業廃棄物の処理について
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委託する場合
産業廃棄物の処理(収集運搬・処分)の委託をする場合、次のようなきまりがあり、違反した場合は罰則が適用される場合があります。
委託する事業者を探したいとき
1 契約書
委託する場合、その産業廃棄物の運搬・処分の許可を持つ相手との契約が必要です。
契約は書面で行います。
- 運搬事業者、処分事業者とそれぞれ契約を交わします。
(運搬・処分の両方の許可を持っている場合はまとめてもよい。) - 運搬・処分ともに、許可証の添付が必要です。
(許可証には扱える産業廃棄物の種類、場所、有効期限があります。)
その他契約書面に記載しなければならない内容はこちらを参照してください。
2 マニフェスト(産業廃棄物管理票)
マニフェスト(産業廃棄物管理票)は産業廃棄物の処理状況を確認するために、排出事業者が交付するものです。
- 紙マニフェストと、電子マニフェストがあり、紙のものは複写式になっています。
- 排出事業者は処理が確実に行われたかを、戻ってきたマニフェストの写しで確認します。
- 紙は戻ってきたものもすべて合わせて5年の保存義務があります。
紙マニフェストを交付した場合は、翌年度報告をしなければなりません。
関連記事
- 産業廃棄物管理票交付等状況報告書
紙マニフェストを交付した場合、年度ごとに報告義務があります
- JWセンター(電子マニフェスト)外部リンク
電子マニフェストを運用する公益財団法人。電子マニフェストの申し込み、システムログインなど
3 保管
排出事業者は廃棄物が収集運搬されるまで、適正に保管をしなければなりません。
- 産業廃棄物の場合、保管しているという掲示(必要事項有)が必要です。
- 飛散、流出、地下への浸透、悪臭等、生活環境の保全上支障を生ずる恐れがないようにします。
事業場外で保管するとき
建設工事に伴い発生する産業廃棄物を、その建設工事現場の外で、かつ300m2以上の場所で保管する場合には届出が必要です。
詳しくは「産業廃棄物事業場外保管に関する届出」で確認してください。
自ら運搬する場合
自己の廃棄物に関して運搬したり処分したりする場合に許可は不要ですが、法律で定められた処理基準により行う必要があります。
- 飛散、流出、悪臭等、生活環境の保全上支障を生ずる恐れがないようにすること。
- 運搬車には産業廃棄物を積載している表示をし、必要事項を記載した書面を備え付けること。
詳しくは下記のリンクを参照してください。
関連記事
- 産業廃棄物を自ら運搬するときは
自ら運搬するときに必要な表示内容など
廃棄物に関する取組等について
関連記事
- 廃棄物交換システム
廃棄物の再利用を促進する取組
- リサイクル製品、熱回収、優良産廃処理業者認定制度のお知らせ
リサイクル製品、熱回収、優良産廃処理業者認定制度について紹介しています
各種手引き
各種手引き(産業廃棄物)
- 産業廃棄物の適正処理の手引き(排出事業者用)(PDF形式, 3.66MB)別ウィンドウで開く
【令和5年3月改訂】事業活動において産業廃棄物を排出するときのルールなどを説明した冊子です。「医療系廃棄物適正管理の手引き」「建設廃棄物適正管理の手引き」はこちらに統合されました。
- ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正管理の手引き(PDF形式, 4.29MB)別ウィンドウで開く
PCB廃棄物を保管している事業者に向けた手引きです。
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産業廃棄物処理施設を設置又は変更しようとする事業者に向けた手引きです。
- 石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)外部リンク
環境省によるマニュアル
- 廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル外部リンク
環境省によるマニュアル
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2596
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp
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