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産業廃棄物事業場外保管に関する届出

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産業廃棄物事業場外保管届出書関係様式

排出事業者が、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)を、発生場所以外の場所で自ら保管する場合であって、保管面積が300平方メートル以上の場合(屋内保管も含む)、あらかじめ、川崎市長への届出が必要です。

届出書の添付書類(廃止届出書以外)

・保管場所を使用する権限を有することを証する書類
(土地の登記事項証明書、賃貸契約書等)

・保管場所の平面図及び付近の見取り図

オンライン手続

産業廃棄物事業場外保管に関する届出外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:廃棄物の処理及び清掃に関する法律12条3項

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