産業廃棄物の処理に関する契約書について
- 公開日:
- 更新日:
こちらは産業廃棄物の処理(収集運搬・処分)の契約に関するページです。
一般廃棄物の処理契約についてはこちらをご覧ください。
原則2者間契約です。
「収集運搬契約」と「処分契約」を、一つの契約書でまとめず、それぞれに契約することが原則です。
運搬を自社で行う場合(自己運搬)は「処分契約」のみとなります。
自己運搬のルールはこちらを参照してください。
書面契約をしてください
書面により排出事業者、処理事業者でそれぞれ契約書を交わす必要があります。
ひながた、電子契約の案内は下記にあるリンク(公社)全国産業資源循環連合会を参照してください。
記載・添付すべきもの
記載しなくてはいけない事項(共通事項)
- 委託する産業廃棄物の種類及び数量
- 委託契約書の有効期間
- 受託者に支払う料金
- 受託者の事業の範囲
- 委託者の有する委託した産業廃棄物の適正処理のために必要な事項に関する情報
ア 性状及び荷姿
イ 通常の保管状況下での腐敗、揮発性等の性状の変化に関する事項
ウ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
エ 日本産業規格C950号に規定する含有マークが付されている場合は表示に関する事項
オ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨
カ その他取り扱う際に注意すべき事項 - 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る性状等の情報に変更があった場合の伝達方法
- 受託業務終了時の受託者から委託者への報告に関する事項
- 契約解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱に関する事項
記載すべき事項(収集・運搬契約書)
- 運搬の最終目的地の所在地
- 積替え又は保管を行う委託に際しては、その積替え又は保管の場所の所在地、保管ができる産業廃棄物の種類及び積替えのための保管上限
- 安定型産業廃棄物にあっては他の廃棄物と混合することの許諾等に関する事項
記載すべき事項(処分契約書)
- 処分または再生(以下「処分等」という。)の場所の所在地、処分等の方法及び処分等に係る施設の処理能力
- 最終処分以外の処分(中間処理)を委託する際には、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分等の方法及び施設の処理能力
- 輸入された廃棄物の処分等を委託するときはその旨
許可証の添付
- 産業廃棄物処理業の許可証の写し又は再生利用認定もしくは広域認定の認定証の写し
これらの書面は、他人の産業廃棄物の処分等を業として行うことが出来、委託しようとする産業廃棄物の処分等がその事業の範囲に含まれるものであることを証する書面となります。
有効期限、業の範囲(取り扱える産業廃棄物の種類や収集運搬の場合は営業できる地域)を確認してください。
5年保存しなくてはいけません
契約終了の日から5年間保存する義務があります。
関連記事
- (公社)全国産業資源循環連合会外部リンク
排出事業者向けの適正な処理委託について記載されています。 委託する際のひな型も紹介しています。
- (公社)神奈川県産業資源循環協会外部リンク
委託業者の紹介はこちらにある一覧または電話でお問い合わせください。(045-681-2989) マニフェストの販売も行っています。
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2596
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号140444