産業廃棄物管理票交付等状況報告書
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での提出を積極的にご活用いただきますようお願いいたします。(窓口での提出も受け付けます。)
※受領印の押印のある控えが必要な場合は、報告書2部に加えて、宛名を記入し切手を貼付した返送用封筒を同封してください。
※新型コロナウイルス感染症への対処として、令和2年度については提出期限が令和2年6月30日から令和2年10月31日までに延長されました。
申請案内
産業廃棄物管理票交付等状況報告書
概要
産業廃棄物管理票を交付した者が、廃棄物処理法12条の3第7項に基づいて、川崎市長に提出する際の書類です。
サービス内容
本報告は、前年度4月1日~3月31日までに交付した紙マニフェストについて、毎年6月30日までに、報告様式第3号「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」により作成し、報告してください。
※新型コロナウイルス感染症への対処として、令和2年度については提出期限が令和2年6月30日から令和2年10月31日までに延長されました。
根拠となる法令等
- 廃棄物処理法第12条の3第7項
管理標交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。 - 廃棄物処理法施行規則第8条の27
法第12条の3第7項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(令第27条に規定する市にあっては、市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
報告書の提出方法
下記のいずれかの方法で提出してください。いずれの場合も押印は不要です。
また、マニフェストやマニフェストの写しの添付は不要です。(添付しないでください。)
提出部数は1部です。但し、受領印の押印のある控えが必要な場合は、2部提出してください。
郵送により提出
下記住所に1部郵送で提出してください。
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課
「マニフェスト交付等状況報告書担当行き」
受領印の押印のある控えが必要な場合は、報告書2部に加えて、宛名を記入し切手を貼付した返送用封筒を同封してください。
受付窓口へ持参
下記の受付窓口にお越しください。
川崎市役所第3庁舎16階 環境局廃棄物指導課
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時 (正午から午後1時は除く)
2部お持ちいただいた場合は、その場で受領印を押印の上、1部をお返しします。
その他
記載上の注意事項、よくある質問などは、神奈川県のホームページ外部リンクを参照してください。
なお、電子マニフェスト使用分については、報告は不要です。(情報処理センターが報告を代行するので、排出事業者自ら報告する必要はありません。)
お問い合わせ先
川崎市 環境局生活環境部廃棄物指導課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2581
ファクス:044-200-3923
メールアドレス:30haiki@city.kawasaki.jp

