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産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告について

  • 公開日:
  • 更新日:

概要

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した全ての事業者は、毎年6月30日までに前年度の交付等の状況を川崎市長に報告しなければなりません。

なお、電子マニフェストを利用している場合はこの報告は必要ありません。

報告対象マニフェスト

前年度4月1日から3月31日までの期間に川崎市内の事業場(建設等現場を含む。)において交付した紙マニフェスト

根拠となる法令等

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項
    管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の27
    法第12条の3第7項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(令第27条に規定する市にあっては、市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

提出書類

提出書類の作成にあたっては、下記の様式をダウンロードして使用してください。

提出方法

次のいずれかの方法により電子ファイルまたは書面により提出していただくようお願いします。

なお、書面による提出にあたっては、社印及び代表者印の押印は不要です。

マニフェストやマニフェストの写しの添付は不要ですので、添付しないでください。

電子申請で提出

随時受け付けております。下記のリンクより電子申請手続にお進みください。

オンライン手続 | 産業廃棄物管理票交付等状況報告書外部リンク

  • 根拠となる条例・規則・要綱等:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項

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郵送による提出

宛先

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1

川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課

「産業廃棄物管理票状況等報告書 担当行き」

提出部数は1部です。但し、受領確認が必要な方は、書類は2部提出するとともに、宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

受付窓口へ持参

受付窓口

川崎市役所本庁舎20階 廃棄物指導課

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時まで (正午から午後1時までは除きます。)

提出部数は1部です。但し、受領確認が必要な場合は、2部提出してください。

その他

記載上の注意事項、よくある質問などは、神奈川県のホームページ外部リンクを参照してください。