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措置内容等報告書(産業廃棄物管理票用)

  • 公開日:
  • 更新日:

インターネット・郵送でも受け付けています。

窓口でも受け付けていますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での提出に御協力いただきますようお願いいたします。

概要

産業廃棄物管理票を交付した者が、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法第12条の3第8項に定める要件に該当する場合、廃棄物処理法施行規則第8条の29に基づいて、川崎市長に提出する書類です。

平成30年4月1日から様式が改正されました。

申請案内

措置内容等報告書(産業廃棄物管理票用)

受付窓口

オンライン手続

措置内容等報告書(産業廃棄物管理票用) 外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第12条の3第8項、及び廃棄物処理法施行規則第8条の29

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郵送

次の住所に1部郵送で提出してください。

 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1

 川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課

 「措置内容等報告書担当行き」

 受領印の押印のある控えが必要な場合は、報告書2部に加えて、宛名を記入し必要な金額の切手を貼付した返送用封筒を同封してください。

受付窓口へ持参

【廃棄物指導課 窓口の変更について】

 令和5年11月13日(月)からは、川崎市役所本庁舎20階変更になります。

 令和5年11月10日(金)までは、川崎市役所第3庁舎16階

 受付時間 平日の午前8時30分から午後5時 (正午から午後1時は除く。)

 ※2部お持ちいただいた場合は、その場で受領印を押印のうえ、1部をお返しします。