措置内容等報告書(紙マニフェスト用)
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概要
措置内容等報告書とは、紙マニフェストを使用して産業廃棄物を処理した場合に、排出事業者が一定期間後もB2票またはD票が返送されないときに、その理由や講じた対応(措置)を川崎市長へ報告するための書類です。
産業廃棄物が適正に処理されているかを確認・担保することが目的です。
根拠となる法令等
紙マニフェスト使用時における返送遅延時の措置内容等報告義務を規定しています。
提出期限
送付期間が経過した日から30日以内
提出書類
措置内容等報告書(紙マニフェスト用)
提出書類作成にあたっては、下記の様式をダウンロードして使用してください。
提出方法
次のいずれかの方法により電子ファイルまたは書面により提出していただくようお願いします。
電子申請で提出
随時受け付けております。下記のリンクより電子申請手続にお進みください。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:廃棄物処理法第12条の3第8項に定める要件に該当する場合、廃棄物処理法施行規則第8条の29
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郵送
次の住所に1部郵送で提出してください。
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課
「措置内容等報告書担当行き」
受領印の押印のある控えが必要な場合は、報告書2部に加えて、宛名を記入し必要な金額の切手を貼付した返送用封筒を同封してください。
受付窓口へ持参
川崎市役所本庁舎20階
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時 (正午から午後1時は除く。)
提出部数は1部です。但し、受領確認が必要な場合は、書類を2部提出してください。
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2581
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号38414

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