措置内容等報告書(電子マニフェスト用)
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概要
・運搬終了報告
・処分終了報告
が法定期間内に入力されないときに、排出事業者が 確認・是正等の措置内容を川崎市長へ報告するための書類です。
電子マニフェストでも「未完了状態」を放置しないための報告制度です。
根拠となる法令等
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第12条の5第11項に定める要件に該当する場合、廃棄物処理法施行規則第8条の38に基づく報告義務の規定です。
電子マニフェスト使用時における報告遅延時の措置内容等報告義務を規定しています。
提出期限
報告期間が経過した日から30日以内
提出書類
提出書類の作成にあたっては、下記の様式をダウンロードして使用してください。
提出方法
次のいずれかの方法により電子ファイルまたは書面により提出していただくようお願いします。
電子申請で提出
随時受け付けております。下記のリンクより電子申請手続にお進みください。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:廃棄物処理法第12条の5第11項に定める要件に該当する場合、廃棄物処理法施行規則第8条の38
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郵送
次の住所に1部郵送で提出してください。
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課
「措置内容等報告書担当行き」
提出部数は1部です。但し、受領確認が必要な方は、書類は2部提出するとともに、宛名を記入し必要な金額の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
受付窓口へ持参
川崎市役所本庁舎20階
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時 (正午から午後1時は除く。)
提出部数は1部です。但し、受領確認が必要な場合は、2部提出してください。
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2581
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号38418

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