新しいお知らせ
- 2026年3月13日
現在位置
廃棄物処理施設設置事業者が,技術管理者を設置又は変更した時に,設置(変更)のあった日から30日以内に市長に報告する際に使用します。
産業廃棄物処理責任者を設置または変更した事業者が設置(変更)のあった日から30日以内に市長に報告する際に使用します。
特別管理産業廃棄物管理責任者を設置または変更した事業者が、設置(変更)のあった日から30日以内に市長に報告する際に使用します。
措置内容等報告書(紙マニフェスト)の概要、申請案内のページです。
措置内容等報告書(電子マニフェスト用)の概要、申請案内のページです。
法定多量排出事業者若しくは廃棄物自主管理事業に参加する事業者が、毎年6月30日までに産業廃棄物処理計画等を提出するための手続です。