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特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書

  • 公開日:
  • 更新日:

概要

事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者は、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を選任し、当該廃棄物の適正な管理を行う必要があります。

報告が必要となる場合

次のいずれかに該当する場合は、報告が必要です。

  • 特別管理産業廃棄物管理責任者を新たに設置したとき
  • 既に設置している特別管理産業廃棄物管理責任者を変更したとき

報告期限

設置又は変更のあった日から30日以内

報告対象となる事業者

次の条件を満たす事業者が対象となります。

  • 市内に事業場を設置していること
  • 当該事業場において、感染性産業廃棄物、廃PCB等の特別管理産業廃棄物を排出していること

提出書類

  • 特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書
  • 特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を証する書類の写し(講習会修了証等)
  • 申請書ダウンロード・記載例

    ※記載にあたっては、記載例を参考に作成してください。

    提出方法

    電子申請

    オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)から申請してください。
    電子申請では、24時間提出が可能であり、内容の修正等もオンラインで行うことができます。

    オンライン手続 | 特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書外部リンク

    • 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法施行細則第29条

    このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

    郵送による提出

    提出部数は1部です。
    受領印の押印された控えが必要な場合は、報告書2部に加え、
    宛名を記入し必要な金額の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

    【郵送先】
    〒210-8577
    川崎市川崎区宮本町1番地
    川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課
    「特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書担当」

    窓口への持参

    【受付窓口】
    川崎市役所 本庁舎20階
    環境局生活環境部廃棄物指導課

    【受付時間】
    平日 午前8時30分から午後5時まで
    (正午から午後1時までを除く)

    ※2部提出された場合は、その場で受領印を押印し、1部を返却します。